戸籍上の性別変更のための要件について~最高裁令和5年10月25日決定を中心に~

<ポイント>
◆「生殖腺又は生殖腺の機能がないこと」要件は違憲で無効
◆「変更後の性別の性器に似た外観を備えていること」要件の憲法判断は保留に
◆憲法に違反するか否かの判断は社会情勢によっても変わりうるため、今後の動向を注視する必要あり

 

令和5年10月25日、最高裁は、性同一性障害の人が性別変更をするために生殖機能をなくす手術を事実上の要件とする規定は、違憲で無効であるとの決定を出しました。
事案の概要は、戸籍上の性別は男性で性自認は女性である申立人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、「特例法」といいます。)3条1項の規定に基づき、性別の取扱いの変更の審判を求めていたというものです。

特例法は、2条において性同一性障害者について定義したうえで、3条1項において「家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる」と規定しています。
特例法3条1項各号には、(1)18歳以上であること、(2)現に婚姻をしていないこと、(3)現に未成年の子がいないこと、(4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、(5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、との要件が定められており、これらを全て満たす場合に性別変更が認められます。
今回違憲とされたのはこのうち(4)の要件を定める規定で、この要件を満たすためには、特殊な事情のない限り原則生殖腺の除去手術を受けなければならず、性別変更をするにあたって生殖腺除去手術が実質的に強制されていることが問題となりました。

最高裁は、この規定の憲法判断にあたって「本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして憲法13条に適合するか否かについては、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量して判断されるべき」としました。
そのうえで、まず、本件規定の立法目的を、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれた際に親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねないこと、長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける必要があることと解したうえで、子どもが生まれて親子関係の問題が生じるのは極めてまれで、法令解釈や立法措置等による解決も可能であると述べました。
さらに、本件規定による制約の必要性について、特例法の施行から現在までに1万人以上の性別変更が認められたこと、わが国においても性同一性障害を理由とする偏見等の解消を掲げて人権啓発活動が行われたり、制度が整備されたりしてきたこと、欧米諸国を中心に生殖能力の喪失を性別変更の要件にしない国が増加していることなどを指摘して、本件規定の必要性は「その前提となる諸事情の変化により低減している」と指摘しました。
そして、本件規定の制約の程度は、強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は、性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るという重大なものであるとして、「本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはでき」ず、「本件規定は憲法13条に違反するものというべきである」と結論づけました。

なお、(5)のいわゆる外観要件については、原審が判断していないとして差し戻して高等裁判所において再度審理されることになりました。
この事案の申立人は、(1)、(2)、(3)の要件を満たしていましたが、(4)、(5)の要件を満たしていなかったため、申立人の性別は未だ変更されないことになります。
また、(5)の要件は今回違憲無効と判断されなかったため、変更後の性別の性器に似た外観を備えるために事実上手術が必要な性同一性障害者は依然として残ります。

特例法による性別変更を巡っては、平成31年1月23日に、最高裁が別の申立人の事案で、(4)の生殖不能要件を「本件規定は、現時点では、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない」と判断していましたが、今回の判例も指摘するように、社会情勢の変化によって規定の必要性は変化し、合憲か違憲かの判断も変わりうるものと思われます。
規定の一部が最高裁によって違憲無効とされたことで、今後国会は特例法の見直しを迫られることになりますが、今まさに社会は家族の在り方や性の在り方など多様性が尊重される社会への変化の途上にあるといえ、今後の動向に注目する必要があると考えます。