裁判所の関与の下で行われる倒産手続には、再建型の民事再生手続・会社更生手続、清算型の破産手続・特別清算手続といった種類があり、企業の倒産件数が増加するなかで倒産実務の運用も日々進化しています。経営の危機に瀕した企業に適した手続を選択し、進めるためには、各手続の特徴を踏まえつつ、緊迫した局面のなかで錯綜する利害関係を把握して迅速な判断を行わなければいけません。

当事務所では上記の各種倒産手続の申し立て、裁判所から選任されて行う破産管財人業務、債権者その他利害関係人の立場での倒産手続への関与のいずれも行っており、倒産手続の実務に精通しております。倒産手続の選択に悩まれている場合は是非とも当事務所にご相談下さい。倒産手続の申立代理人業務もお引き受けしております。

顧客、市場からの評価は高いが返済の負担が重くこのままでは経営の存続が危ぶまれる、そうした企業がいかに再建、存続していくか、すなわち事業再生は社会全体にとっても大きな課題です。
DES(デット・エクイティ・スワップ)やDDS(デット・デット・スワップ)などによる資本・負債の再構成や、会社法による組織再編を介在させるなどの手法があり、スキームを検討して株主、債権者、取引先の協力を取りつけていきます。利害関係の調整のため必要に応じて事業再生ADRや中小企業支援協議会を利用し、より強力な権利関係の変更を必要とする場合には、裁判所が関与する会社更生や民事再生といった手続を利用します。経営者にとっては早期の決断が必要な局面です。是非ご相談ください。