インターネットにおける名誉毀損・プライバシー侵害が非常に増加しています。
このような被害に遭われた場合は、インターネット上の投稿や記事の削除請求、投稿や記事の発信者の情報開示(発信者情報開示)、発信者への損害賠償請求等を行うことができます。

削除請求については、投稿や記事が掲載されているサイトに削除依頼フォームがある場合やサイト管理者の連絡先が掲載されている場合であれば、フォームやメールでサイト管理者に対して直接削除を請求することになります。
この請求は個人の方でもできますが、請求さえすれば削除がなされるわけではなく、削除の法的根拠を示す必要があります。削除の法的根拠とは、記事や投稿が名誉棄損・プライバシー侵害に該当することです。
ある投稿や記事が、名誉棄損・プライバシー侵害に該当するか否かの判断、該当する根拠を考えるにあたっては法的な知識が必要になります。削除の法的根拠があるにも関わらずサイト管理者が投稿等を任意に削除しない場合には、裁判手段による削除請求をすることも可能です。具体的には、裁判所に記事の削除を求める仮処分申立を起こすことになります。
当事務所ではこれらの削除請求を代理いたします。

インターネット上の投稿や記事の発信者に対して損害賠償請求等を行う場合、まずはその発信者を特定する必要があります。
名誉棄損・プライバシー侵害を含む投稿は匿名でなされることが多いため、被害者の方にとっては発信者の特定が初めの関門ということになります。発信者を特定するためには、発信者情報開示請求を行う必要がありますが、これも削除請求同様、任意の開示を求める方法と裁判手続きにより開示を求める方法があります。
当事務所では、発信者情報開示請求、発信者特定後の損害賠償請求についても代理いたします。