独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。
また、独占禁止法に隣接する法分野として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する下請法、消費者を保護するために不当な景品及び表示を規制する景表法があります。企業はこれらの規制に反しないよう取引スキームを構築する必要があります。
当事務所では、これらの関係諸法令についての専門的知見、近時の行政の動向に関する調査を基に、取引に問題がないかの助言を行います。これらの法令を遵守するための社内マニュアルの作成・修正、コンプライアンス研修についてもお引き受けいたします。

また、取引先等から独禁法、下請法に違反する不当な要求等がなされた場合には、これらの法律は不当な要求を拒絶、是正するための交渉材料となります。取引先等から不当な要求等を受けた場合には、安易に要求を受け入れず、当事務所にご相談下さい。