企業活動を行ううえで取引先との間でトラブルが発生することを完全に防ぐことはできませんが、取引開始にあたってその基本的な事項を定めておく取引基本契約書、個々の取引に際して締結する個別契約書等を法的にチェックし、違法・不当な条項を取り除き、トラブルがあった場合の処理基準を定める等しておけば、自ずとトラブルは減少するはずです。
当事務所では、120社を超える(2022年8月現在)多様な業種の顧問先企業の契約書を日々検討しておりますので、迅速かつ的確に契約書の作成、修正を行うことができます。

取引先との紛争が生じた場合でも、当事務所が1978年に創立されて以来、多種多様な紛争を解決する中で蓄積したノウハウを最大限駆使して、クライアントのご要望に沿う解決ができるよう法的助言を行い、交渉及び訴訟の代理を行います。
また、事案によっては訴訟を行う前に仮差押え、仮処分等の保全処分(典型例として債務者の財産の隠匿、散逸を防ぐために財産権に一定の制約を加える仮差押え)を行う必要がありますが、これらの手続きは迅速かつ的確に行う必要性が特に高いです。保全処分が遅れることによって、後に勝訴判決を得ても実効性がなくなる可能性があるからです。当事務所では、必要に応じて、複数名の弁護士が共同して機動的に交渉、上記各法的手続きを行うことができるよう体制整備をしております。