借金等の債務の支払いに苦しんでいる方のための法的手続きとして、破産、任意整理、個人再生の3つの手続きがあります。これらの手続きの簡潔な内容、違いは以下のとおりです。

破産とは、債務の支払いが不可能になった場合に、裁判所に申立てをして、債務の支払いを免除してもらう(免責、免責許可といいます)ための手続きです。免責許可を得るためには、破産の申立てにあたって、債務の支払いが不可能になった経緯を正確かつ詳細に申立書に記載する必要があります。
また、一定の事由がある場合(典型的な事由としてはギャンブル)には原則として免責が認められませんが、裁判所の裁量によって免責が認められる場合があるため、裁量的に免責が認められるべき事由についても記載する必要があります。
当事務所では、このような申立書の作成を含む破産申立の代理業務を行っております。

任意整理とは、債務の支払いの負担を軽くするために、債権者(貸金業者、クレジットカード会社等)との間で、分割回数の増加(1回あたりの支払金額の減額)や利息のカットについて交渉し、示談をすることをいいます。当事務所ではこれらの交渉、示談を代理いたします。

個人再生とは、債務の支払いが不可能になった場合に、全債権者に対する支払い総額を少なくし、その少なくなった後の金額を分割して返済することによって、残りの債務を免除してもらうための手続きです。
この手続きを行うためには、依頼者の生活状況や財産内容を踏まえて再生計画を立案し、裁判所に対して個人再生の申立てを行う必要があります。裁判所は、債権者の意見を聴取したうえで、再生計画を認めるかどうかを判断します。当事務所では、個人再生申立の代理業務を行います。

どの手続きを選択すれば良いかも含めて債務の支払いに悩んでおられる方はご相談下さい。