企業内で法令、規則、倫理違反が生じる場合、従業員などから通報を受けて企業内部の自浄作用により自らが主導権をもって是正し、再発防止を図るのが内部通報制度です。
企業内部で適正化することにより、突然の報道機関等への「内部告発」による混乱、信用低下を防ぐことができます。

当事務所は内部通報の制度設計についてアドバイスをし、実際に社外窓口を担当して不祥事の早期発見と対応を企業と協同して行います。また、公益通報者保護法が改正されて2022年6月1日から施行されており、従業員300人を超える事業者には公益通報業務体制整備義務が、それ以下の場合には努力義務が課せられることになり、内部公益通報受付窓口の設置等の対応が求められています。
当事務所は本改正について事務所全体で調査、検討、情報共有を行っておりますので、改正に即した実効性ある対応をさせていただきます。