企業法務と一口に言っても、その内容はコーポレートガバナンス・コンプライアンスの実践からいわゆる一般企業法務に至るまで非常に多岐に亘ります。
これは、企業には株主、取引先、役員、従業員などの多様な利害関係人が存在し、企業が果たすべき責任についての社会全体の認識、法令及び規制が刻一刻と変化し続けていることに由来します。

当事務所においては、コーポレートガバナンスの構築・コンプライアンスの実践を支援し、顧問先企業を中心とした一般企業法務を取り扱う他、株主総会及び取締役会の運営・指導、企業の制度設計や運営に関する法的助言、取締役の責任についての意見書作成、敵対的買収に対する買収防衛、増資等による資金調達についての法的助言等の広範囲で多様な企業法務を行います。