消費者被害とは、消費者の交渉力が劣ることに付け込んで、消費者に一方的に不利な契約や取引がなされることを広く指します。消費者被害の種類は実に多様で、例えば、不当なキャッチセールスや訪問販売、送り付け商法、投資詐欺、マルチ商法、出会い系サイトにおける詐欺等があります。

消費者被害に遭ったと感じた場合、契約や合意をしてしまったからといって直ちに諦める必要はありません。交渉力が劣る消費者を保護するために、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法等の様々な法律が定められているからです。
当事務所では、これらの法律を駆使して、消費者被害の解決を目指します。