2019年度 税制改正の全体像
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2019年度の税制改正のうち、個人課税及び資産課税について、その概要をまとめます。

1.個人所得課税
(1)住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられます。
①消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(10年→13年)されます。
②11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額が上限となります。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

(2)森林環境税及び森林環境譲与税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(令和6年度(2024
年度)から年額1,000 円)及び森林環境譲与税(令和元年度(2019 年度)から譲与)を創設されます。

(3) ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しが行われます。

(4) 子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135 万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じられます(令和3年度(2021 年度)分の個人住民税から適用)。

2.資産課税
(1)個人事業者の事業承継税制の創設
新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設されます(現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用)。
①事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産※について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予されます。
※建物以外の減価償却資産は、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等
②相続時・生前贈与時いずれにも適用可能とされます。
③事業等の継続要件
・相続税の申告期限後、終身の事業・資産保有の継続要件を設けられます。
・個人事業者の特性も考慮した緩和措置を設けられます。
※ 後継者の死亡・一定の重度障害、一定の災害の場合は猶予税額を免除
※ 経営環境変化や心身の故障等により適用対象資産を譲渡又は廃業する場合、その時点の資産価額で猶予税額を再計算し、差額免除

(2)事業用小規模宅地特例の見直し
相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、本特例の対象から除外されます。ただし、当該宅地に該当する場合であっても、当該宅地の上で事業の用に供されている償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上であれば、本特例の適用対象となります。

(3)教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長されます。
①受贈者の所得要件
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないこととされます。
②教育資金の範囲(23歳以上の者の場合、以下に限定)
・学校等に支払われる費用
・学校等に関連する費用(留学渡航費等)
・学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
③残高に対する贈与税課税
30歳到達時において、現に①学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととされます。
その後、①又は②に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税されます(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税されます。)。
④贈与者死亡時の残高
贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算されます。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

(4)結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととした上で、適用期限を2年延長されます。