電子帳簿保存法の改正について
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経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。具体的な改正内容は以下のとおりです。

1.電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
(1)事前承認制度の廃止
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。
(2)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
一定の要件を満たして電磁的記録による保存をしている場合に、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出している場合には、それに関する申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税が5%軽減されることとなりました。

2.スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
(1)事前承認制度の廃止
同上。
(2)タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
①タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
②受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
③電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
④検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。
(3)適正事務処理要件の廃止
従前制度の相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等の要件が廃止されました。
(4)スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置
適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

3.電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
(1)タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について、上記2.スキャナ保存(2)①④と同趣旨の改正が行われたほか、基準期間の売上高が 1,000万円以下である小規模事業者について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
(2)適正な保存を担保する措置
①申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。 ②電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。 (3)電子取引の保存要件
①真実性の要件
以下の措置のいずれかを行うこととされました。
(イ)タイムスタンプが付与された後、取引情報の授受を行う
(ロ)取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
(ハ)記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことが出来ないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
(ニ)正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う
②可視性の要件
(イ)保存場所に、画面又は書面で明瞭な状態で速やかに出力できるような設備及びマニュアルを備え付けること
(ロ)システムの概要書を備え付けること
(ハ)検索機能を確保すること