管理組合の役員について3
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<ポイント>
◆理事長は管理組合を代表し、その業務を統括する
◆理事は理事会を構成し、理事会の定めに従って管理組合の業務を担当する
◆監事は、管理組合の業務の執行・財産の状況を監査、調査する

今回はマンション標準管理規約(単棟型)において、理事(理事長、副理事長を含む)や監事の職務がどのように定められているのかをみていきたいと思います。

理事長は、管理組合を代表してその業務を統括するほか、規約・使用細則等・総会決議・理事会決議で理事長の職務として定められた事項をおこなったり、理事会の承認を得て職員を採用・解雇したりする、とされています。
また、理事長は、通常総会で組合員に、前会計年度における管理組合の業務執行に関する報告をしなければなりませんし、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。ちなみに標準管理規約(単棟型)のコメントをみますと、職務執行の状況の報告については、「3か月に1回以上」との例が挙げられています。
なお、理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に職務の一部を委任できます。
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、この場合は、監事または理事長以外の理事が管理組合を代表しなければなりません。
「管理組合の役員について2」もご参照ください。

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行います。

次に、理事についてお話します。
まず、理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当します。
また、理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちにその事実を監事に報告しなければなりません。監事が監査を容易に実施できるようにするためです。
会計担当理事については、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う旨、定められています。

次に監事についてお話します。
監事は、管理組合の業務の執行・財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。標準管理規約(単棟型)のコメントをみますと、これには、理事が総会に提出しようとする議案を調査し、その調査の結果、法令・規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときの総会への報告が含まれる、とされています。

また、監事は、理事及び理事長の採用した職員に対していつでも業務の報告を求め、または業務及び財産の状況の調査できますし、管理組合の業務の執行・財産の状況に不正があると認めるときは、臨時総会を招集できます。

さらに、監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりませんし、
ア.理事が不正行為をした、理事が不正行為をするおそれがある
イ.法令、規約、使用細則等、総会決議、理事会決議に違反する事実や著しく不当な事実がある
と認めるときは、遅滞なく理事会に報告しなければなりません。

なお、監事は、上記ア・イを理事会に報告するために必要があると認めるときは、理事長に対して理事会の招集を請求できます。その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられなければ、その請求をした監事は理事会を招集できます。