相続登記の義務化
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<ポイント>
◆令和6年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない
◆正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の可能性
◆相続人申告登記制度が新設

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日まで(ただし、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月1日より後の場合は、その日から3年以内)に相続登記を行わなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
この義務化の背景には、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」問題があるとされています。

基本的には、自身が相続人であることと、相続財産中に不動産があることを知ったときに、相続登記の申請義務が発生します。
遺産分割が早期に成立した場合には、その内容を踏まえて相続登記を行うことになりますので問題はありませんが、遺産分割協議が整わない場合など、期間内に相続登記をすることが難しい場合があります。
このような場合には、いったん法定相続分に従って相続登記を行い、遺産分割が成立した後に、再度その内容を踏まえて相続登記を行うという方法も考えられますが、手続を二度行うことになるため手間と費用がかかります。
そこで、改正法においては、相続人申告登記制度が新設されており、所有権の登記名義人について相続が開始したことと、自らが当該所有権の登記名義人の相続人であることを申し出ることによって、この登記義務を履行することができるようになっています。
法定相続人が複数いる場合においても単独で申請でき、法定相続人の範囲や法定相続割合の確定も不要ですが、相続登記とは異なり、申出をした相続人の持分までは登記されません。
そのため、遺産分割協議が成立した場合には、改めて相続登記が必要になります。

いずれにせよ速やかに遺産分割協議を行うことが必要ですが、不動産を含む相続においては、相続人間で遺産分割協議がまとまらないことも珍しくありません。弁護士が関与することで、遺産分割実務や裁判例に基づいて適切な助言を行うこともできますので、お困りの際には一度ご相談いただければと存じます。