労働条件明示のルール変更について
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<ポイント>
◆就業場所・業務については「変更の範囲」も明示義務
◆有期雇用については、更新の上限について明示義務
◆無期転換申込権のタイミングではその旨と労働条件も明示義務

 

2024年(令和6年)4月から労働条件明示に関するルールが変更されます。
「労働基準法施行規則」(労基則)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止めに関する基準)が改正されたのです。

まず、すべての労働者に対して、従来の雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示することが必要となりました。
明示するタイミングは、労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のときです。
明示が必要となるのは、2024年4月以降に契約締結・契約更新をする労働であり、すでに契約締結や更新がなされた労働者は対象ではありません。
また、就業場所については、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載内容が異なりますので、厚生労働省のHPなどを参考に記載内容を定めることになります。
限定的に記載しないとならないわけではないので、後日の紛争を避けるためにも、現実的に可能性があるものはすべて含めた内容を明示するようにすべきです。

有期労働契約で働く人に対しては、
1.有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごとに
更新上限(有期労働契約の通算期間または更新回数の上限)の有無とその内容を明示する必要があります。
また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
2.「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに
無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示するとともに無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
なお、「無期転換申込権」とは、同一の企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより無期労働契約に転換することができ、その申込みをする権利が「無期転換申込権」です。
また、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって
他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければならないことになります。
無期転換申込権の発生については、これまでは積極的に通知していない企業も多かったように思いますが、今般の改正により、必ず通知しなければならない点に注意が必要です。

これらの明示義務に違反した場合は30万円以下の罰金が課されますので、契約締結や更新の際などに、うっかり忘れてしまわないよう注意が必要です。