フリーランス新法について(1)

<ポイント>
◆令和5年にフリーランス新法が成立・公布され、令和6年秋頃に施行予定
◆フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化が図られる

 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス新法)が令和5年4月28日に成立し、同年5月12日に公布されました。令和6年の秋頃までに施行される予定のため、フリーランスに対して業務委託を行う事業者は、施行までに法律を遵守できるよう対応をする必要があります。

フリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、(1)フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化と(2)フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とするものです。(1)は公正取引委員会が、(2)は厚生労働省が所管するので、所管省庁が2つあるというのもこの法律の特徴です。

適用対象は、大まかに言うと、「発注事業者とフリーランスの間の業務委託に係る事業者間取引」で、対象となる当事者・取引は第2条で定義されています。
・「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいいます(同条第1項)。これがいわゆるフリーランスです。
・「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいいます(同条第3項)。
・「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいいます(同条第6項)。

本稿では、(1)のフリーランスと発注事業者の間の取引の適正化に関する規制について解説します。

1 契約条件の明示義務(第3条)
事業者がフリーランスに業務委託をする場合は、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。なお、この規制はフリーランス間の業務委託であっても適用されることに注意する必要があります。

2 報酬の支払期日の設定・支払義務(第4条)
特定業務委託事業者がフリーランスに業務委託をした場合には、給付受領日・役務提供日から60日以内に報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(同条第1項、第2項、第5項)。また、元委託者-受託者(再委託者)-フリーランス(再受託者)というようにフリーランスに再委託する場合には、例外的に、元委託支払期日から30日以内にフリーランスに対する報酬支払期日を設定し、支払いをする義務があります(同条第3項、第4項、第5項)。

3 特定業務委託事業者の禁止事項(第5条)
特定業務委託事業者がフリーランスに業務委託をする場合、以下の行為が禁止されます。
・フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否(同条第1項第1号)
・フリーランスの責めに帰すべき事由のない報酬減額(同条第1項第2号)
・フリーランスの責めに帰すべき事由のない返品(同条第1項第3号)
・相場に比べて著しく低い報酬額の不当な決定(同条第1項第4号)
・委託事業者が指定する物の正当な理由のない購入強制または役務の利用強制(同条第1項第5号)
・委託する事業者のために、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害すること(同条第2項第1号)
・フリーランスの責めに帰すべき事由なく、給付内容を変更させ、またはやり直しさせ、フリーランスの利益を不当に害すること(同条第2項第2号)

次回は、(2)フリーランスの就業環境の整備に関する規制と、フリーランス新法への実務上の対応のポイントについて解説します。