加算税制度について
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日本国憲法では、国民は納税の義務を負うと定められています。
そして、多くの税目では申告納税制度が採用されており、国民は納税の義務を果たすために、自ら申告をしなければなりません。
税務調査や加算税の制度はこれを維持するための仕組みとして設けられています。
そこで今回は、加算税について確認します。

申告が漏れていたり、申告税額が過少であったりした場合には加算税が課されます。
それらは、その原因により以下のように区分されています。

(1)過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される加算税です。
①税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合 対象外
②税務調査の事前通知後から調査による更正等があると予知する前に自主的に修正申告した場合 5%
③税務調査による更正等があると予知した以後に修正申告した場合 10%
②③の場合で、本税が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、さらに5%の加算税が課されます。

(2)無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される加算税です。
①税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合 5%
②税務調査の事前通知後から調査による更正等があると予知する前に自主的に期限後申告した場合 10%
③税務調査による更正等があると予知した以後に期限後申告した場合 15%
②③の場合で、本税が50万円を超える部分については、さらに5%の加算税が課されます。

(3)不納付加算税
源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課される加算税です。
①納期限から1月以内に納付し、過去1年以内において納期限までに納付している場合 対象外
②税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合 5%
③税務署からの告知を受けて納付した場合 10%

(4)重加算税
事実を仮装又は隠ぺいすることで、税額を過少に申告した場合に課される加算税です。
上記(1)~(3)のどのケースに該当するかにより、上記の税率に代えて下記の税率が適用されます。
①過少申告加算税に代えて課す場合 35%
②無申告加算税に代えて課す場合 40%
③不納付加算税に代えて課す場合 35%

(5)再無申告加算税・再重加算税
期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合、上記(3)、(4)の加算税率に加えて10%の税率が上乗せされます。
例えば、5年の間に無申告の重加算税が2度課されることとなった場合、再重加算税は50%となります。