令和5年度における相続税・贈与税の税制改正
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相続及び贈与周辺における税務では、長らく資産の移転時期の選択により、税負担が大きく変動する点が問題視されており、本年度の税制改正でその観点から中立的な税制となるよう一部見直しが行われました。また、教育資金や結婚子育て資金の非課税措置について、一部改正が加えられ、期限が延長されました。

 

1.相続時精算課税制度の見直し

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により適用できる制度で、贈与財産が累計2,500万円に達するまでは贈与税が課されず、当該贈与者の相続が発生した際に、贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算し、税額を精算させる制度です。ただし、一度選択すると暦年課税(110万円の非課税枠)との併用はできませんでした。

(1)基礎控除の創設

2,500万円の特別控除とは別に、毎年110万円の基礎控除が設けられ、累計額が2,500万円を超過しても、基礎控除内の贈与であれば申告不要となり、当該価額については相続税の課税価格への加算もされないこととなります。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税に適用されます。

(2)災害を受けた場合

贈与財産は贈与時の価額により相続財産に加算されますが、その贈与の日から当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格に加算される土地又は建物の価額は、その贈与時の価額から被害相当額を控除することができることとなります。

この改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受けた場合に適用されます。

 

  • 暦年課税の生前贈与加算の期間延長

被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与された金額は、相続財産に加算して相続税額が計算され、当該贈与に係る贈与税額を控除することとなっています。

(1)期間延長

今回の改正により、当該制度の持ち戻し期間が3年から7年に延長されます。ただし、当該期間のうち、3年超7年以内に係る贈与については、その贈与価額の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されることとなります。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産から適用されます。

 

  • 教育資金一括贈与の非課税制度に係る見直しと延長

(1)教育資金一括贈与に係る贈与金額を使い切る前に贈与者が死亡した場合において、その死亡時における相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満であっても管理残額をすべて相続財産に加えることとされました。

この改正は、令和5年4月1日以降に拠出される贈与より適用されます。

(2)教育資金一括贈与に係る贈与金額を受贈者が30歳までに使い切れなかった残額に適用される税率は、特例税率ではなく一般税率とすることとされました。

この改正は、令和5年4月1日以降に拠出される贈与より適用されます。

(3)上記の策が講じられたうえで、適用期限が令和8年3月31日に延長されました。

 

4.結婚子育て資金一括贈与の非課税制度に係る見直しと延長

(1)結婚子育て資金一括贈与に係る贈与金額を受贈者が50歳までに使い切れなかった残額に適用される税率は、特例税率ではなく一般税率とすることとされました。

この改正は、令和5年4月1日以降に拠出される贈与より適用されます。

(2)上記の策が講じられたうえで、適用期限が令和7年3月31日に延長されました。