特別寄与料の制度
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<ポイント>
◆相続人以外の親族が被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたときには相続人に対して特別寄与料を請求できる
◆特別寄与料の判断における「特別の寄与」の意味は寄与分におけるものと異なるが、いずれも求められる貢献の程度は高い
◆特別寄与料の請求期限は相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したとき

 

相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、相続人に対し、寄与に応じた額の「特別寄与料」の支払を請求することができます。この特別寄与料の制度は2018年の民法改正で新設されたもので、2019年7月1日以降に開始した相続について適用されます。
相続人については、従来から、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者に、法定相続分に上乗せして相続分を認める「寄与分」という制度があります。しかし、長男の妻が義父を介護した場合などにおいて、妻は義父の相続人ではないので寄与分の制度は直接適用できませんでした。実務上は、被相続人の子の寄与分を判断する際にその配偶者の介護への貢献を考慮するなどの裁判例もあったものの、理論的な限界もあったところ、特別寄与料制度の新設によって子の配偶者等が相続人に直接特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料の請求が認められるための要件は、①被相続人の相続人以外の親族であること、②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと、③②により被相続人の財産が維持された又は増加したこと、④特別の寄与があること、とされています。
「特別の寄与」という要件は、寄与分が認められるための要件と同じ文言となっており、寄与分における「特別の寄与」は、一般に、寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なものであることを意味すると解されてきました。他方で、特別寄与料の請求権を有する者には、被相続人に対して民法上の義務を負わない者が含まれるため、ここでの「特別の」という文言は、寄与分とは異なり、「通常の寄与」との対比の観点から設けられた要件ではなく、貢献の程度が一定程度を超えることを要求する趣旨のもので、その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があったことを意味すると考えられます。

特別寄与料を請求する場合、まずは、相続人との間で特別寄与料の金額等について協議を行い、話し合いがまとまれば合意書を作成することになります。
相続人との話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分調停を申し立て、調停委員を交えて改めて合意を目指した話し合いを進めることになります。調停でも話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合には、審判に移行し、最終的には裁判所が審判で適切な特別寄与料の額を決定します。
特別寄与料にかかる調停の申立ては、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときはすることができないとされています。

以上のように、特別寄与料の請求期限は比較的短く、また、資料を集めて自身の寄与行為や特別寄与料の金額を相続人や家庭裁判所に説明して認めてもらうことも容易ではありません。特別寄与料の請求を検討されている方は、できるだけ早めに弁護士に相談することをお勧めします。