税務調査のための項目別留意点
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税務調査にはいくつかの種類がありますが、究極的には取引内容を確認した上で、申告内容の妥当性をチェックするのが目的です。
ここでは、項目ごとに税務調査時に問題となりやすい点を掲げますので、日常業務の上で問題が生じないように留意したいものです。
税務調査は大体、次のように区分されますので、これに沿って内容を簡単に説明します。

【強制調査】
計画的で悪質な脱税犯について、任意の調査では適正な課税が実現できないと判断される場合に、裁判所の許可状を得て行われる調査です。
国税犯則取締法による強制力を持っており、通常「査察」(マルサ)と呼ばれ、国税局が担当し、通告処分または告発を最終目的とし、臨検、捜索、差押え等の権限が認められています。

【任意調査】
強制調査に対する言葉で、一般の税務調査を言います。
脱税犯に対する調査と異なり、適正・公平な課税のために行われるものですから、質問検査権として認められる範囲において納税者の同意を得て行われるものです。
ただし、正当な理由なく調査拒否などを行うと罰則が適用されますので、「間接強制を伴う任意調査」と言われています。

【準備調査】
実地調査(臨場調査)着手前の準備的な調査で納税者から提出された確定申告書や蓄積した資料情報などを基に行います。
納税者の過去の税歴(申告漏れや滞納がなかったか)、経営者のデータ、申告書における特異な科目や金額、比率等の計数などが分析、検討され、どこに調査のポイントを置くかが絞り込まれます。

【実地調査】
納税者の事務所や店舗などに出向いて行う調査で、一般の税務調査は通常この実地調査を指しています。
この中に、次の「現況調査」、「反面調査」等が含まれます。

【現況調査】
納税者に対して事前通知なく行われる税務調査で、納税者のナマの姿を見ることを目的としています。
任意調査においては事前通知が原則ですが、業種によっては連絡して調査したのではその実態が掴めないものがあり、また、脱税が想定される場合などには、証拠書類を隠されてしまう恐れがあるため認められています。
しかし、強制調査ではありませんので、正当な理由があれば、調査の延期を申し入れることはできます。

【反面調査】
納税者自身の調査だけでは不審点が解明できない場合、あるいは納税者が調査に素直に応じない場合などに認められている取引先や銀行などへの補完的調査を言います。

<勘定科目別税務調査のポイント>
1、現金
チェックポイント「現金有高と帳簿残高」
・現金有高と帳簿残高に差異がある場合には、売上計上漏れ、経費過大計上など税務調査でトラブルになりかねません。
・日頃から金種票を用いて現金実査をする。

2、売掛債権
チェックポイント「貸倒償却」
・税務上貸倒れとして認められるためには、いくつかの要件があるので注意。
・事前に税務当局に説明できる書類等を揃えておく。

3、棚卸資産
チェックポイント1「在庫漏れ」
・会社内の実地棚卸のほか、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認し、期末日直前の入荷、出荷に注意する。
チェックポイント2「評価減」
・法令に基づく根拠として写真や新聞等の説明資料を用意しておく。

4、仮払金
チェックポイント1「貸付金との区分」
・仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がない場合には、受取利息の認定課税がされる。
チェックポイント2「使途秘匿金」
・場合によっては、支出時に重加算税が賦課される。

5、固定資産
チェックポイント1「事業供用日」
・減価償却資産については、事業の用に供してから減価償却ができるので、確認が必要。
チェックポイント2「簿外資産」
・生じさせないように、一連番号を付すなどの管理が大切。
チェックポイント3「有姿除却」
・現在遊休資産で、今後も再供用の可能性がないものについては、一定の要件の下に除却処理ができる。
チェックポイント4「資本的支出と修繕費」
・区分の根拠について、写真、図面、見積書などの資料を収集等しておく。

6、売上・仕入
チェックポイント「引渡日」
通常商品の引渡日が売上計上時期になるので、納品書等を整理しておく。

7、交際費
チェックポイント「隣接費用との区分」「人数、内容の記入」「支出先の明示」
・根拠資料の保存
・飲食費については、人数・相手先名を記録。
・使途秘匿金とならないよう注意。

8、役員給与
チェックポイント「議事録」
・議事録の作成・保存状況と、定額同額給与か確認する。

9、親子会社間取引
チェックポイント「取引の合理性」
・力関係で不合理な取引となっていないかチェックが必要。

10、消費税
チェックポイント1「帳簿と請求書の保存」
・仕入税額控除の要件として帳簿と請求書等の両方を保存しておかなければならない。
チェックポイント2「課税取引」「非課税取引」「不課税取引」
・課税取引かどうかの判断は個々の取引ごとに行うが、決算後に再度、課税・非課税・不課税が正しく集計されているかを確認する。
・特に、非課税仕入となるものを課税仕入として仕入税額控除の対象にしていないか確認する。