新型コロナウイルス感染症に関する税務の対応等について
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新型コロナウイルス感染症に関する支援策として、国税庁等から公表されている主なものを紹介します。日々新たな情報が公表されているため、最新情報をご確認下さい。
下記は、令和2年4月27日現在公表の情報に基づいています。

1.申告・納付等の期限の個別延長関係
(1)個人確定申告期限
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書の提出が可能となりました。申告書作成が可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いとなります。振替納税の場合は、申告後個別に税務署より振替日の連絡があります。

(2)法人税等申告期限
一律の延長措置はありませんが、個人同様に柔軟な対応により個別延長が認められることとなりました。
個別延長が認められるケースとは、以下のような場合で通常の業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースです。
①役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
②体調不良により外出を控えている方がいる場合
③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる場合
④感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている場合
⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいる場合
なお、上記のような理由以外であっても、影響を受けて期限までに申告・納付等が困難な場合には、個別延長が認められます。
個別延長を申請する場合は、申請書等を提出していただく必要はなく、「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して、各税目のe-Tax申告書と同時送信して下さい。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

(3)相続税申告期限
 法人税同様に柔軟な対応により個別延長が認められることとなりました。

2.納付の猶予制度関係
(1)事業収入が減少した場合の納税猶予の特例
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間国税の納付を猶予することができるようになる予定です。その際の担保提供は不要で、延滞税も課されません。
①要件
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において前年同期で事業等に係る収入が概ね20%以上減少し、一時に納税を行うことが困難であること
②対象税目
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限の到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての国税
③申請方法
当該国税の納期限(又は関係法令施行から2か月後)までに、所轄税務署等に申請書を提出(申請書は近日中に公表予定)

(2)個別の事情がある場合の納付猶予制度
災害等があった場合の猶予制度(従来制度)についても、今回適用されることとなりました。猶予は最大1年間で延滞税の全部または一部が免除されます。
個別の事情には、以下のような場合があります。
・感染者の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品等を廃棄した場合
・本人または家族が感染した場合
・事業を廃止又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合 等

※(1)(2)ともに地方税についても同様の制度が予定されていますが、現状の実施状況は自治体により差があります。

3.その他の特例関係
(1)固定資産税の減免
中小企業・小規模事業者につき、収入減少要件を満たした場合、令和3年分の固定資産税及び都市計画税(土地を除く)を事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は2分の1とします。賃料を割り引いたり支払延期に応じた結果、事業収入が減少した中小企業者も対象です。
収入減少要件
令和2年2月から10月までの任意の連続した3か月間の収入の対前年同期比減少率が以下の場合
①30%以上50%未満  減免率50%
②50%以上減少     減免率100%

(2)消費税の課税選択の変更に係る特例
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、一定の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となります。

(3)欠損金の繰り戻し還付の特例
資本金の額が1億円を超える法人については、青色欠損金の繰戻し還付制度を適用できないこととされていますが、資本金1億円超10億円以下の法人は青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。

(4)テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
従来の中小企業の設備投資税制に、テレワーク等のための設備投資に係る類型が追加されます。遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアが対象で、即時償却又は7%税額控除が適用できます。