2022年4月1日以降に対応すべき育児・介護休業法改正について ~その2~
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<ポイント>
◆育児休業の分割取得等が可能になった
◆産後パパ育休制度が新設された
◆育児休業取得率等の公表が義務付けられた

2021年6月に育児・介護休業法の改正がありましたが、本改正は2022年4月1日以降に段階的に施行されます。施行日順に本改正の概要を説明し、企業がどのような対応をすべきかを解説したいと思います。本稿では、2022年10月1日施行分について解説します。

1育児休業の分割取得等(2022年10月1日施行)
 本改正の施行以前は、法令の定める特別な事情がない(例:配偶者の死亡等)限り育休を分割取得することはできませんでした。しかし、本改正により、分割して育休を2回取得することが可能になりました。特別な事情がある場合に更なる分割取得が可能なことは、改正前と同様です。
 また、子が1歳以降の場合の育休の延長についても、本改正前は育休開始日が1歳、1歳半の時点に限定されていたのが、柔軟化されました。育休期間の途中で配偶者と交代して育休を開始できるようにするため、1歳(1歳半)の時点に加え、配偶者が1歳(1歳半)以降の育休を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育休開始予定日にできます。
 さらに、本改正前は子が1歳以降の場合には育休を再取得することはできませんでしたが、法令の定める特別の事情がある場合には再取得が可能になりました。具体的には、1歳以降の子の育休が、他の子についての新たな育休の開始により終了した場合において、当該他の子が死亡したとき等に、再度育休を取得できます。

2出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)の創設(2022年10月1日施行)
 出生時育児休業制度、通称「産後パパ育休制度」とは、出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者を対象とする新たな育休制度です。産後休業を取得した労働者はこの制度により育休を取得できないため、対象者は主に男性になります(養子縁組の場合に女性がこの制度を利用することもありうる)。従来のパパ休暇に代わる制度であり、本制度の施行からパパ休暇は廃止されます。
 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能であり、休業の2週間前(一定の条件のもと労使協定で1か月前までとすることも可)までに労働者から申し出る必要があります。初めてまとめて申し出る必要がありますが、2回の分割取得が可能です。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。従来の育児休業と同様、必要に応じて、就業規則の整備等、労使協定の締結等が必要になります。

3育児休業取得率等の公表(2023年4月1日施行)
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、以下のいずれかを年1回、インターネットの利用その他適切な方法で公表することが義務付けられます。
・育児休業等の取得割合
・育児休業等と育児目的休暇の取得割合