高齢者継続雇用制度について
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2006年4月1日から、高齢者の雇用確保のための措置を導入することが企業の義務とされていることはご存じでしょうか?今回は、高齢者継続雇用制度の概要についてご紹介します。

まず、65歳未満の定年の定めをしている企業は次のいずれかの高年齢者雇用確保措置をとらなければなりません。
(1)定年年齢の65歳までの引き上げ。
(2)継続雇用制度の導入。
(3)定年の定めの廃止。
多くの企業は、(2)の継続雇用制度を選ぶと思われますので、この制度について説明します。
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望する場合に、定年後も引き続いて雇用する制度です。大きく分けると次の2つの制度があります。
 ア 再雇用制度
  定年によりいったん雇用契約を終了させた後に新たな雇用契約を締結する制度。
 イ 勤務延長制度
  定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続する制度。
企業側としては高齢の従業員の賃金水準を抑えたいという気持ちがありますが、イ(勤務延長)を選択して従来の雇用契約を維持したまま賃金水準を下げるのは法律的に難しい問題となります。このため、大半の企業はア(再雇用制度)を選択しています。

なお、企業が労使協定により継続雇用制度の対象労働者の基準を定めた場合には、希望者全員を継続雇用しなくともよいことになります。
(労使協定とは、事業場に従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者との書面による協定のことです。)
この場合注意が必要なのは、継続雇用対象者の選定基準についてです。意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること、必要とされる能力等が客観的に示されたもので、該当可能性を予想できるものであることが必要だといわれています。
例えば、「会社が認めた者」とか「上司の推薦のある者」などの基準は客観的ではなく不適切です。
なお、中小企業(従業員数が300人以下)については、2011年3月までの間に限って、協定をするため努力したにもかかわらず協議が整わないときは、協定の代わりに就業規則等で対象労働者に関する基準を定めることができます。

また、継続雇用が求められる年齢については、2013年4月1日までに段階的に65歳に引き上げられます。2010年3月31日までは63歳、2010年4月1日から2013年3月31日までは64歳、2013年4月1日以降は65歳までの雇用確保が要請されています。