自動車保険の概要
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<ポイント>
◆自賠責保険でカバーされない範囲をカバーするのが任意保険
◆任意保険では事故の加害者側の損害を補填する特約がある
◆特約によって保険金の支払われない場合が異なる

ご相談を受けていると自賠責保険と任意保険の関係や、任意保険の主な補償内容について聞かれることがありますので、以下述べてみたいと思います。

自動車を運転するにあたっては、万一交通事故を起こしても被害者が救済されるよう、その自動車に強制保険(いわゆる自賠責保険)をかけておかなければなりません。
もっとも自賠責保険は、被害者が被った人身損害(治療費、入通院のための交通費、休業損害、慰謝料など)についてのみ、一定額を上限として、被害者に賠償した加害者側に対しては保険金が、加害者側から賠償を受けていない被害者に対しては損害賠償金が、支払われるにすぎません。つまり物損については救済されませんし、人身損害についても救済されるのはその一部だけであることが多いです。

そこで被害者の物損や「人身損害のうち自賠責保険金額では足りない部分」をカバーするために、任意保険(民間保険会社の損害保険)が登場することになります。任意保険を、運転する自動車にかけておくことにより(この自動車を「被保険自動車」といいます)、被害者の物損も「人身損害のうち自賠責保険金額では足りない部分」もカバーされることとなります(契約内容によっては全額がカバーされるわけではありませんが。)。
このように被害者の救済がさらに図られることによって、突然賠償義務を負うこととなった加害者側も大きな経済的負担を回避できることとなります。

以上が自賠責保険と任意保険の関係ですが、ここまで述べた被害者の損害とは、事故の相手方、すなわち他人の損害であって、ここまで述べた保険は、事故により他人の損害を賠償する責任を負ったときのものです(したがって対人賠償責任保険、または対物賠償責任保険と言います。)。交通事故を起こした自動車の所有者や運転者本人などの損害については当然には保険金は支払われません。
そこで、交通事故を起こした加害者側の損害もカバーするものとして、人身傷害保険特約や車両保険特約があります。
人身傷害保険特約については拙稿「搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違い」を、車両保険特約については「車両保険特約について考えてみる」をご参照ください。

このように、自賠責保険による補償対象外をカバーするために任意保険ができ、内容もニーズに合ったものになっていくわけですが、任意保険会社からみて保険金または損害賠償金を支払えない事故があります。
たとえば対人賠償責任保険・対物賠償責任保険については、保険契約者または被保険者の故意によって事故が生じたときには保険金等は支払われません。人身傷害保険特約・車両保険特約については、被保険者の故意だけでなく重大な過失があるときにも保険金は支払われませんし、被保険者が被保険自動車を無免許で運転していたとき、違法薬物の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転していたとき、酒気帯び運転していたときにも保険金は支払われません。
対人賠償責任保険・対物賠償責任保険は、人身傷害保険特約や車両保険特約よりも保険金が支払われる対象が広いことになりますが、これは、事故により人身損害または物損を被った相手方を救済する必要性が高いからと考えられます。
ご参考になれば幸いです。