経営権の分散を防ぎつつ、公平な遺産分割を実現するために- 種類株式の活用
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<ポイント>
◆経営権の分散を防ぐため、議決権制限株式を非後継者に取得させる
◆非後継者の経済的利益を確保するため、種々の種類株式を組み合わせる
◆種類株式を設けるには、株主総会の特別決議が必要

自社の株式の評価額が高いがゆえに、その株式を後継者に集中させてしまうと、そのほかの財産では後継者以外の相続人に公平な遺産分割ができず、あるいは、遺留分減殺請求のリスクを残してしまうことがありえます。
他方で、株式を平等に共同相続人に相続させると、取締役の選任や、事業譲渡や定款変更等の根本的な変更を伴う決定において、各人が議決権を行使することにより、後継者が取締役として選任されなくなるなど経営基盤が揺らいでしまうことになりかねません。たとえ少数であっても、株主の意向を尊重して経営しなければならないことになり、場合によっては後継者の判断に制約がかかってしまうこともあり得ます。
そのような場合、種類株式を活用することが考えられます。
株式は株主平等原則により、1株1議決権の原則があり、剰余金の配当は株式数に応じてなされるのが原則ですが、会社法自体がその原則を修正して、種々の種類株式を認めています。譲渡自由の原則を修正する種類株式もあります。
オーナー経営者が全ての(普通)株式を有していると仮定して、そのうちの一定数を議決権制限株式とし、後継者には普通株式を、後継者以外の共同相続人(非後継者)には、議決権制限株式を与えることが考えられます。特に株主総会で決議すべき事項の一切について議決権がない無議決権(むぎけつけん)株式とすれば、これを取得した非後継者は、株主総会における意思決定に関与できないことになります。これにより、普通株式の全てを取得した後継者は、オーナー経営者の経営権を引き継いで自由に会社経営できることになります。
他方で、議決権制限株式としつつ、同時に、剰余金の配当等に関して、他の株式に優先して配当等を受け取ることができる種類株式にして、経済的利益を優遇することでバランスをとることができます。
もっとも、配当等が通常なされないような中小企業であれば、議決権もなく、実際上配当もないことになり、空疎な権利になりかねません。中小企業の株式が、通常は、株式を譲渡するに際して、取締役会または株主総会の承認がいる、譲渡制限株式であることからすれば、猶更、メリットの乏しい権利といえそうです(この場合も、最終的に、会社が指定する者に譲渡する途は残されていますが)。そういう場合には、その種類株式を、さらに「取得請求権付株式」とすることで、すなわち、会社に対して当該株式を取得するよう請求できる株式とすることができます。端的な例は、その株主の側から会社に対して金銭での買取を請求できる株式です。
この「取得請求権付株式」は、株主の側にイニシアティブがありますが、反対に、会社の側で、一定の事由を定めておいて、その事由が生じたら、会社が当該株主から株式を取得できるのが、「取得条項付株式」です。会社が株主総会の決議によって株式の全部を取得することができる「全部取得条項付株式」もあります。
これら株式譲渡について特別な内容を定める種類株式は、株主の側から、または、会社の側から、非後継者の株式を会社に譲渡させることを可能にさせ、非後継者の経済的利益を確保しつつ、株式や経営権の分散を防ぐことができます。
種類株式を設けるには、株主総会の特別決議で定款変更することが必要なので、オーナー経営者が3分の2以上の株式を有していることが必要であり、全株式を保有していればよりスムーズでしょう。種類株式の総数、内容は登記する必要があります。オーナー経営者が持っている株式の内容を種類株式に変更するか、あるいは株主無償割当で発行して、同経営者が種類株式を保有しておき、遺言等で非後継者に相続させることが考えられます。
このように経営権の分散を防ぎつつ、公平な遺産分割を実現するために、これらの種類株式を組み合わせて活用することが考えられます。
なお、種類株式には、先代の経営者が後継者を監督する権利を残しておくための「拒否権付株式」があります。取締役・監査役の選任に関する種類株式も、先代経営者が後継者を監督することに使うこともできます。