相続人の確定方法について
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人が死亡した場合、その権利義務は相続人に移転します。これを相続といいます。
相続問題は、ビジネスの場面には関係がないようにも思えますが、実際にはそうではありません。
企業法務においても、株主が死亡した場合の名義書換や、債務者が死亡したときに債権者が誰に対して請求すればよいかなどのさまざまな場面において、相続人の確定が必要になります。
今回は相続人の確定の方法について説明します。

特に遺言がない場合には、民法の定めに従い、以下のように相続人とその取得割合が決まります。

配偶者がいる場合には常に配偶者が相続人となります。
他の親族は、配偶者とともに以下の順位で相続人となります。

第1順位の相続人は子供です。
配偶者がいる場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供が複数いる場合は、2分の1を人数で頭割りします。
配偶者がいない場合は、子供が全遺産を相続します。
相続人たる子供が先に死亡した場合は、その子供(死亡した人との関係では孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といい、孫が死亡した場合はひ孫というように順番に代襲相続します。

子供がいない場合、父母、祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。
この場合、配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2を、父母(父母がいない場合は祖父母)が3分の1を相続します。
配偶者がいない場合は、父母(父母がいない場合は祖父母)のみが全遺産を相続することになります。

子供も、父母、祖父母などの直系尊属も存在しない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続します。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹が全遺産を相続することになります。
兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、子供が相続する場合と違い、代襲相続は一度だけ行われます。
つまり、法律上、代襲相続によって甥や姪が相続することがありますが、さらに甥や姪の子供が相続することはありません。

同順位の相続人の相続分は均等に頭割りされるのが原則ですが、以下のような例外があります。
相続人の中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
たとえば、相続人が子供3人であり、うち2人が嫡出子、1人が非嫡出子の場合、嫡出子の相続分はそれぞれ5分の2、非嫡出の相続分は5分の1になります。
なお、このように非嫡出子に対し異なる扱いをすることについては、法の下の平等に反し違憲・無効であるとの主張があります。最高裁でも、この点について、何度も審議され、その都度合憲との判断がなされてきました。しかし、今般、最高裁で改めて審議されることになり、この扱いが変更される可能性も出てきました。ただ、現時点では最高裁がどのような結論をだすのかは明らかではありません。
また、父母の一方だけが同じである兄弟のことを半血の兄弟と言いますが、相続人が兄弟姉妹の場合、半血の兄弟である相続人には、父母ともに同じである全血の兄弟の2分の1の相続分が認められます。

実際にこれらの法定相続人を確定するには、戸籍謄本などを確認するほかありません。
もっと詳しくいうと、戸籍謄本のほか、除籍謄本(今その戸籍に入っている人がいない戸籍)や改製原戸籍(法律の改正などにより新しい戸籍を作った場合の従来の戸籍)などを、死亡した人の死亡時の戸籍からその人が出生時までさかのぼって確認する必要があります。
そのなかで配偶者と子供が確認できればそれが相続人です。
ただ、子供が結婚などにより独立した戸籍を作成してから死亡している場合もあるので、子供の現在の戸籍も確認して子供が生きていることを確認する必要があります。
子供が死亡している場合は、その子、孫の存在を戸籍で確認します。
子供がいない場合は、父母、父母がいない場合は祖父母の戸籍を取得します。これも、相続人となる人の現在の戸籍を確認して、生きていることを確認する必要があります。
兄弟姉妹が相続人となる場合も同様に、兄弟姉妹の現在の戸籍を確認して生存を確かめる必要があります。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子が存在しているかどうかを兄弟姉妹の出生時から死亡するまでの戸籍などによって確認する必要があります。

また、遺言書や裁判所の裁判なしに株主の名義を一部の相続人の単独名義に変更するには、法定相続人を確定するだけでは不十分で、法定相続人全員で作った遺産分割協議書や名義を換えることについての同意書が必要です。
この場合には、本人確認のため、印鑑証明(発行日から6ヶ月以内のもの)と実印を押してもらうのがよいでしょう。

職務上の必要が具体的にあれば、弁護士は戸籍謄本などの書類を取り寄せることができますので、相続に関連してお困りの点があればご相談ください。