特許法等の令和元年5月改正
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<ポイント>
◆査証制度の創設
◆損害賠償額の計算方法の見直し
◆その他意匠法の一部改正など

1 はじめに
「特許法等の一部を改正する法律」が令和元年5月10日に可決・成立しました。5月17日に法律第3号として公布されています。施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

2 特許法の一部改正
(1)中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)が創設されました(105条の2)
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行います。その調査結果を裁判所に報告書として提出する制度です。
例えば製造方法やプログラムなど、製品を分解してもわからない、あるいは入手できない等の場合に有効とされています。
ただし、強力であるが故に要件は厳格に設定されています。今後、この要件がどのように運用されていくのか今後の事例の集積が期待されます。
(2)損害賠償額の算定方法の見直し(102条)
ア 侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていました。この部分について、特許権者が侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとされました。生産能力を超える部分であってもライセンスを受けなければ製造はできないわけですので、この点を明文化しています。
イ ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、 特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記されました。ライセンス料相当額の増額が見込まれます。
ウ 以上のア及びイについては、実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正がされています。

3 意匠法の一部改正
(1)意匠権としての保護対象の拡大
意匠の成立要件として物品であることが求められていましたが、これが一部緩和され、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象としました。例えばクラウド上で保存されネットワークを通じて提供される画像などは物品性を必要とせず、保護の対象になりうるとされています。
(2)コンセプトデザイン保護のための関連意匠制度の見直し
一定のコンセプトに基づき開発された一連のデザイン(自動車のデザインなど)の保護を可能とするために以下の改正がなされています。
ア 関連意匠の出願可能期間は、これまでは本意匠の登録の公表日までおおよそ8か月程度でしたが、本意匠の出願日から10年以内までに延長されました。
イ 関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録が認められるようになりました。
(3)意匠権の存続期間に関する変更
これまで「登録日から20年」とされた存続期間が「出願日から25年」に変更されました。
(4)意匠登録出願手続が簡素化されました
複数の意匠の一括出願が認められるようになり、また物品の名称を柔軟に記載できるようにするため、物品の区分が廃止されています。
(5)間接侵害規定の拡充が図られています
「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定されました。これにより取り締まりを回避する目的で侵害品を分割するなどして製造・輸入等の行為を取り締まれるように改正されています。