民法改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正
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民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われました。贈与・相続等の時期により年齢に関する要件が異なるため、注意が必要です。

1.贈与税
(1)相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税等、贈与税の特例税率、相続時精算課税適用者の特例
令和4年4月1日以後の贈与については、その年の1月1日において18歳以上であることが要件。
(例)令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けた。同年10月に当該受贈者が19歳になる場合、この贈与について、相続時精算課税の適用が受けられるか。
→同年1月1日において、当該受贈者は18歳であるが、贈与日が令和4年3月31日以前であるため、相続時精算課税の適用対象とはならない。
(例)令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けた。同年9月に当該受贈者は19歳になる場合、これらの贈与について、適用される贈与税率はどのようになるか。
→同年1月1日において、当該受贈者は18歳である。2月の贈与については、令和4年3月31日以前の贈与であるため、一般税率が適用され、6月の贈与については、令和4年4月1日以後の贈与であるため、他の要件を満たせば特例税率が適用される。

(2)事業承継税制
令和4年4月1日以後の贈与については、贈与日において18歳以上であることが要件。
(例)19歳である者が、令和4年中に直系尊属から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制の適用を受けることは可能か。
→贈与日が令和4年3月31日以前の場合には、当該制度の適用外であるが、贈与日が令和4年4月1日以後の場合は、他の要件を満たす限り当該制度の適用を受けることができる。

(3)結婚・子育て資金の非課税
令和4年4月1日以後の贈与については、結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満であることが要件。

2.相続税
(1)未成年者控除
令和4年4月1日以後開始した相続については、相続等の日において18歳未満であることが要件。