東日本大震災の被災者に対する税務上の主な特例
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平成23年4月27日に東日本大震災による被害者等を支援するための震災特例法が制定され、以下のような税務上の特例措置が設けられています。
今回の特例法は、緊急の対応措置として定められたもので、今後復旧の際の特例等が追加される予定です。
※なお、震災特例法において、「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます。

【所得税】
1、被災事業用資産等の特例
個人事業者が棚卸資産や事業用資産に損害を受けた場合には、その損失額を平成22年分の損失として必要経費に算入できます。
青色申告の場合には、損失額が平成22年分で引ききれなければ、平成21年分の所得に繰り戻して21年分所得税の還付を受けることができます。
また、純損失繰越控除の控除期間が、一定の損失については5年間に延長され、住民税および事業税についても同様の措置が採られています。

2、雑損控除または災害減免法の特例
震災被害者に対して、雑損控除または災害減免法による軽減免除について、平成22年分の所得から適用することができます。
なお、雑損控除を選択した場合で、損失額が1年で控除しきれない場合の繰越控除期間が5年に延長されています。
なお、すでに確定申告を済ませている場合は、「平成22年分所得税の更生の請求」が必要です。

3、寄附金の特例
個人が、平成23年3月11日から25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金については、次のように取扱われます。
(1) 震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額は、総所得金額等の80%とされます。
(2) 共同募金会等に支出した震災関連寄附金について、その寄附金額が2千円超の場合、所得控除との選択により、その超える額の40%(所得税額の25%が限度)がその年分の所得税額から控除できます。
※「震災関連寄附金」とは、国または東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金および財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。

4、住宅ローン控除の特例
住宅借入金等を有している場合の所得税額の特別控除の適用対象となっていた住宅が、震災によって居住できなくなった場合には、残っている控除期間について引き続き控除を受けることができます。
住民税についても同様です。

【法人税】
1、震災損失の繰戻しによる法人税の還付
次の事業年度等において、震災によって棚卸資産等に損失を被ったことで欠損金が生じた場合は、2年前まで遡って法人税の還付を受けることができます。
(1) 平成23年3月11日から24年3月10日までの間に終了する事業年度
(2) 平成23年3月11日から9月10日までの間に終了する中間期間

2、被災代替資産等の特別償却
平成23年3月11日から28年3月31日までの間に、震災によって滅失あるいは損壊した建物等の代替資産を取得等して事業の用に供した場合には、次の表に掲げる区分により、特別償却ができます。

なお、代替資産の取得に該当しない建物、構築物、機械装置の取得等についても、被災地で事業の用に供した場合には、特別償却の対象とされます。
中小企業者については、特別償却率が2割増しとされます。
個人事業者についても、同様の制度が創設されています。

【相続税・贈与税】
課税価格の特例
平成23年3月10日以前の相続等および贈与によって取得した財産についての相続税または贈与税の申告期限が、平成23年3月11日以後に到来するものについて、土地および一定の非上場株式等の価額は、取得の時の時価によらず、震災発生直後の価額によることができます。
相続または贈与により取得した建物、家庭用財産、自動車等が、申告期限前に被害を受けた場合には、一定の要件の下で、財産の価額から被害を受けた部分の価額を控除することができます。

【消費税】
被災した法人および個人事業者は、次の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出することにより、本来の提出時期までに提出されたものとみなしてその適用を受けること(またはやめること)ができます。
(1) 消費税課税事業者選択届出書
(2) 消費税課税事業者選択不適用届出書
(3) 消費税簡易課税制度選択届出書
(4) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

【固定資産税・都市計画税】
1、被災地での課税免除
津波により被害を受けた地域について、市町村長が指定した対象地域の平成23年度分の土地および家屋に係る固定資産税および都市計画税が免除されます。

2、住宅用地の特例
住宅の敷地については、固定資産税および都市計画税を減額する特例が適用されますが、平成23年度分についてこの特例が認められていた土地について、住宅が震災で滅失した場合でも、市町村長の認定によって平成33年度分まで従来どおり減額特例が適用されます。

【その他】
(1) 被災した建物の建替え等の場合の所有権の保存登記等に係る登録免許税の免除
(2) 被災者が作成する一定の不動産の譲渡契約書等についての印紙税の非課税
(3) 被災自動車に係る自動車重量税が還付されるほか、代替取得する自動車の自動車重量税が免除
(4) 代替自動車の取得について、平成23年3月11日から26年3月31日までの間、自動車取得税が免除
(5) 代替自動車については、平成23年から25年度まで自動車税および軽自動車税が免除