教育資金贈与の非課税措置
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お盆休みは親族が顔を合わせることも多く、相続対策を検討する機会となることがよくあります。今回は、適用期限が迫っている教育資金贈与について、改めてそのポイントを確認します。

1.制度の概要
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、その金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
 ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用を受けることができません。

2.教育資金の範囲
贈与された教育資金は学校等に支払われる教育資金と学校等以外に支払われる教育資金に充てることができますが、学校等以外に支払われる教育資金は500万円が限度とされています。
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。

(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
(注) 令和元年7月1日以後に支払われる上記③~⑤の金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。

3.教育資金口座の開設等
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日となります。)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等をしなければなりません(教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)。
なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書の提出等をしている場合には提出等をすることができません。

4.教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、次の(1)又は(2)の提出期限までに金融機関等の営業所等に提出等をする必要があります。
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日

5.教育資金口座に係る契約の終了
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(5)の事由に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。
(1) 受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合を除く)
30歳に達した日
(2) 受贈者(30歳以上の者に限る。(3)において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと
その年の12月31日
(3)受贈者が40歳に達したこと
40歳に達した日
(4)受贈者が死亡したこと
死亡した日
(5) 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
合意に基づき終了する日