成年後見制度について
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【成年後見制度とは】
平成12年4月1日、民法の一部を改正した「成年後見制度」がスタートしました。
これは、判断能力が衰えた高齢者や知的障害者などを法的に保護し、その意思や残された能力をできる限り生かしながら、財産管理や身辺看護に不都合がないように、その権利や財産を守る制度です。
判断能力が十分でない人たちを「禁治産者」「準禁治産者」などと位置づけていた民法が101年ぶりに改正され、従来の「禁治産制度」から「成年後見制度」へと名前も変わりました。
従来の制度に比べて、極力本人の意思を尊重すること、社会参加の応援をすること、判断能力の程度に応じて弾力的に運用すること、などが新しい制度の特徴です。
また、痴呆になる前に自分で将来の後見人を決めておく「任意後見制度」が新たに設けられました。

【法的後見と任意後見】
成年後見には、大きく分けて、「法的後見」と「任意後見」の2種類があります。
「法的後見」は「後見」「補佐」「補助」の3類型で、本人の判断能力が低下した後に申請し、家庭裁判所がそれを認定して、宣告および後見人などを選任を行います。
これに対し、「任意後見」は、まだ十分な判断能力があるうちに、本人が自分の将来を託する後見人を決めて、公正証書によって契約しておくものです。

【法的後見の3類型】
成年後見(法的後見)には「後見」「補佐」「補助」の3つの類型があります。
後見とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者です。
保佐とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者です。
補助とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者です。
要するに、判断能力の低下の程度による区分ですが、軽度の痴呆を対象にした「補助」の類型は従来なかった新しい類型です。

【本人の法律行為と後見人の役割ー後見の場合】
判断能力の不十分な人が自分だけで契約や財産の処分を行うことは危険なので、それぞれの区分にしたがって法律行為が制限されます。
まず、後見の場合、日常生活に関する行為(例えば、日用品の購入)は本人でできますが、それ以外の行為をするには後見人の同意が必要です。
後見人の同意なしに行った行為は本人、後見人があとで取り消すことができます。
後見人はすべての行為について(本人の同意を要せず)代理権をもちます。
但し、本人の居住用不動産を処分するには裁判所の許可が必要です。

【保佐の場合】
借財、不動産取引、贈与、相続放棄、建物の新築などの行為(民法12条1項に列挙されている行為)および裁判所がとくに決めた行為をするには保佐人の同意が必要です。
保佐人の同意なしに行った行為は本人、保佐人が取り消すことができます。
保佐人は裁判所が決めた特定の行為について(本人の同意を要せず)代理権をもちます。

【補助の場合】
裁判所が決めた特定の行為(それを決めるには本人の同意も必要)をする場合だけ、補助人の同意が必要となります。
補助人の同意なしに行った行為は本人、補助人が取り消すことができます。
補助人は裁判所が決めた特定の行為について代理権をもちます。但し、本人の同意が必要です。

【法的後見の申立てと後見人の選任】
法的後見の申立ては、本人、配偶者、親族、または市町村長が家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は調査のうえ、どの類型に該当するかを決定して宣告したうえ、各類型に応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
また、それらの職務が適正に行われるよう、監視役の「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」を選任することもあります。
配偶者が当然に後見人になる従来の制度(法定後見人)は廃止されました。
複数の後見人が選任されることもあります。
法人(社会福祉法人、NPOなど)が後見人に選任されることもあります。

【戸籍に代わる登記制度】
従来禁治産制度のもとでは、禁治産宣告を受けたことと後見人の名前などが戸籍に記載されていました。
しかし、これは、本人の名誉や利益を害するだけでなく、親族にも抵抗感があり、そのため、禁治産宣告などを受けた方がよい場合でも申立てを躊躇するということがありました。
成年後見制度では、戸籍への記載は行われません。
しかし、後見などの宣告を受けたことを証明しなければならない場合があるので、特別の登記制度が設けられました。
一般の人は通常これを見ることはありませんし、できません。

【任意後見契約】
将来判断能力が落ちたときに、自分の生活、療養看護、財産管理などを特定の人に任せることを、判断能力が正常なときにあらかじめ委任しておく契約のことです。
任意後見人に誰を選ぶかは本人の自由です。
希望する生活スタイルや代行してもらう内容などをあらかじめ伝えておけるので、法的後見と比べてきめ細かく本人の意思を反映することができます。
任意後見契約は公正証書によってしなければなりません。
任意後見契約が実際に効力を生ずるのは、本人・親族・受任者などの申立てにより、裁判所がそれを適当と認定し、「任意後見監督人」を選任した以降になります。

【申立ての状況】
法律が施行された平成12年4月1日から4月30日までの1か月間の申立件数は、
後見開始審判(旧制度の禁治産宣告に当たる)422件、これは禁治産制度時代の平成11年4月(263件)に比べ1.6倍の増加。
保佐開始審判(旧制度の準禁治産宣告に当たる)55件、同14件の減少。これは「浪費」を原因とする申立てが廃止されたためと思われる。
任意後見契約に基づく後見監督人の選任申立ては3件。