平成23年分確定申告のポイント
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本年も所得税の確定申告の時期となりました。
還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人については2月16日から3月15日までとなります。
以下、平成23年分確定申告のポイントを整理してみます。

【確定申告の対象者】
1、確定申告をしなければならない人(主な例)
(1) 個人で事業を行っており納税額がある
(2) 不動産収入があり納税額がある
(3) 給与が年間2,000万円を超える
(4) 2か所以上から給与をもらっている
(5) 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息を受け取っている
(6) 平成23年中に土地等の譲渡があった
(7) 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える

2、所得税の還付が受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除等を受ける人

【平成23年分申告の留意点】
1、扶養控除の見直し
(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されています。
(2) 旧特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)を廃止し、扶養控除の額が38万円とされています。

2、同居特別障害者加算の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置が、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げる形に変更となっています。

3、寄附金控除
寄附金控除の適用下限額が2,000円(改正前5,000円)に引き下げられています。

4、年金所有者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されています(ただし、還付金がある場合は、還付申告が必要です)。

【確定申告書チェック項目】(平成23年分用)
1、所得金額
・営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。
・給与所得等の源泉徴収票は、原本が添付されていますか。
・還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万以下であっても含めて申告します。
・損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡(一定の居住用財産以外の土地・建物等を除く)・山林所得です。

2、所得から差し引かれる金額
(1) 医療費
・補てん金は、未収であっても、見積りにより控除します。
・差引負担額から10万円(または所得金額の5%か、いずれか少ない金額)を差し引いてありますか。
・領収書の添付または提示がされていますか。
(2) 寄付金
・領収書、証明書等の添付がされていますか。
(3) 特定扶養親族
・扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(昭和64.1.2~平成5.1.1生まれ)で控除額は63万円です。
(4) 寡婦(夫)
・寡婦
 i)死別・離婚・・扶養親族または一定の生計を一にする子があれば所得制限なし。
 ii)死別・・・・・合計所得金額が500万円以下。
 iii)特別の寡婦・・扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下。
・寡夫
 死別・離婚とも一定の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下。
(5) 配偶者特別控除
・合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。
・控除金額は、最高38万円です。

3、税額から差し引かれる金額
(1) 配当控除
・対象となる配当所得は、剰余金の配当等です。
・控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10%、それを超える部分は5%になります。
(2) 住宅ローン控除
・申告書の住宅借入金(取得)等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。
・添付書類の不足はないですか。
 i)新築・中古家屋の場合・・
  家屋(土地)の登記簿謄本または抄本
  請負契約書または売買契約書の写し
  住民票
  住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  建築年数基準(耐火25年以内、非耐火20年以内)に該当しない場合は、
   耐火基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
 ii)増改築をした家屋の場合・・
  上記i)の各種の書類の他に
  「建築確認済証」もしくは「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」

4、その他
(1) 源泉徴収税額
・未払いの源泉所得税額も含めて記載します。
(2) 申告納税額
・黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨てます。
(3) 予定納税額
・第一期・第二期とも、未納があっても記載してください。