平成28年分年末調整のポイント
【関連カテゴリー】

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

【平成28年分の留意点】
1、通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円に引き上げられました。
平成28年4月の非課税限度額改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。
既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告で精算することになります。

2、マイナンバーの収集登録
今年の年末調整はマイナンバー対応が必要です。
平成28年分の源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と身元確認が必要とされています。
本人確認は、原則として、
(1) 個人番号カード(番号確認と身元確認)
(2) 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
(3) 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で行います。
ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるときは身元確認のための書類の提示は不要とすることも認められています。
※ 従業員の扶養家族については、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。
この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。