平成27年分確定申告のポイント
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本年も所得税の確定申告時期となりました。
還付申告は、既に1月から始まっていますが、納付額のある人については2月16日から3月15日までとなります。
以下、平成27年分確定申告のポイントを整理してみます。

【確定申告の対象者】
1、確定申告をしなければならない人(主な例)
(1) 個人で事業を行っており納税額がある
(2) 不動産収入があり納税額がある
(3) 給与が年間2,000万円を超える
(4) 2か所以上から給与をもらっている
(5) 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
(6) 平成27年中に土地等の譲渡があった
(7) 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える

2、所得税の還付を受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

【平成27年分確定申告の主な留意点】
1、ふるさと納税の拡充
確定申告を行わない給与所得者等が寄附を行う場合には、確定申告不要で控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
特例適用には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が特例の対象ですので、同年3月31日までに行った場合は、確定申告が必要となります。

2、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
平成27年7月1日以後に国外転出をする居住者が、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外転出時の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、所得税(復興特別所得税を含みます)が課税されますので、確定申告が必要となります。
なお、一定の手続きをした場合には、国外転出から5年間、納税猶予される制度があります。