国際代理店契約の注意点
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<ポイント>
◆多くの国で代理店契約の解約が制限され、終了時に補償義務等があるので注意が必要
◆特に商品販売を仲介するタイプの代理店は手厚く保護されていることが多い

企業が外国市場で商品を販売しようとする場合、相手国の会社や個人を代理店にすることがあります。
その場合、相手国の代理店に関する法律制度を十分に理解しておかないと、予想していなかった不利益を被ることがあるので注意が必要です。
日本よりも代理店任命者に厳しい法律制度である可能性があるからです。
特に意識しておかなければならないのは、代理店任命者からの契約の解約が制限されていないか、解約に伴う補償金支払義務はあるかどうかです。

国際的な商品販売で代理店と呼ばれるものには大きくいって2つの種類があります。
商品の販売を仲介する役目を担うものと商品を買い取って顧客(二次販売店や消費者など)に販売する役目を担うものです。
前者では商品を買い取りませんが、後者では商品を買い取る点に大きな違いがあります。
前者では代理店任命者から販売取引の成約などに応じてコミッションを受け取りますが、後者では売買差益が利益になります。
前者を狭い意味で「代理店(agent)」、後者を「販売店(distributor)」と呼びます。
本稿では前者を代理店、後者を販売店とします。

多くの国では代理店を保護する法律を制定しています。
代理店は、販売店と異なり商品を購入して在庫としませんし、商品代金の支払義務もないため、必ずしも豊富な資金力は必要ありません。
そのため、零細な会社や個人でも代理店となることができ、多くの国ではそれらの零細な事業者を保護する必要があると考えているからです。
大まかにいって、EU、中近東の諸国は代理店保護が手厚いといえます。

特にEU諸国では、多くの国がEC指令にしたがって民法、商法や特別法で代理店を保護する法律を制定しています。
たとえば、契約期間を定めていない契約(当初定めた期間満了後も契約が続いている場合を含みます)を代理店任命者が解約する場合、契約1年目は1ヵ月、2年目は2ヵ月、3年目以上は3ヵ月以上前に通知しなければなりません。
それ以上の期間が経過している場合、国によってはさらに早期に解約通知をしなければならないところもあります。
また、契約の終了に際して、代理店は代理店任命者に合理的な補償を請求できます。
契約期間満了の場合でも、期間を定めていない契約を解約した場合でも同じです。
補償金額の限度は、経過期間が5年を超える場合には解約前5年間、5年以内の場合には契約期間の平均コミッションの1年分です。
この限度内で、代理店の貢献によって代理店任命者が受けた利益などを考慮要素として補償額が決められます。
さらに、代理店が代理店任命者のアドバイスにより投資(店舗等の改装や商品見本の購入など)したが、その回収ができなかった場合、契約終了に際して代理店は代理店任命者に損害賠償請求をすることができます。

中近東諸国にも代理店契約の解約が制限され、また解約に際して補償義務のある国(たとえばアラブ首長国連邦やクウェート)があります。

販売店の場合でも、国によっては法律や判例によって代理店に準じた保護をしていますのでやはり注意が必要です。
たとえばベルギーは特別法により、ドイツでは判例により代理店に準じて補償を求めることができるとされています。
なお、国際的な販売店契約では一定の地域や国の顧客にしか販売してはいけないと定めることが多いのですが、EU内で販売地域制限をすることはEU競争法により違法となります。

国際代理店契約では、契約書に準拠法(その契約にどの国の法律を適用するかということ)を日本法にする条項を入れることがあります。
しかし、代理店、販売店保護の法律は強行法規(当事者の合意によって適用を排除できないもの)なので、代理店、販売店保護に関しては相手国の法律が適用されます。
ただし、そのような法律の下でも代理店、販売店に重大な契約違反があるなどの合理的な理由があれば、即時に上記の補償をすることなく解約できます。
代理店任命者としては、代理店、販売店の日常業務の状況をきちんと把握して、契約違反があればその証拠(たとえば警告の通知)を保存しておくことが必要です。