営業秘密に関する不正競争防止法の改正
【関連カテゴリー】

営業秘密の流出に関して、不正競争防止法が定める罰則が改正され、今年(平成21年)4月20日公布されました。
刑事罰の対象が拡大しました。施行日は公布日から1年6か月を超えない範囲ということで、来年になります。

ニコンの研究員が機密部品を在日ロシア代表部員に渡したとされる事件について研究員らが送検されたものの、起訴猶予処分となりました。営業秘密の不正な使用・開示については現行法でも罰則がありますが、「不正な競争の目的」でした場合に限られています。つまり、ライバル社を有利にするために行った場合に限られています。ニコンの事件では、この「不正な競争の目的」が認定できなかたっため、刑事罰に問えなかったようです。
そこで、現行法では「不正な競争の目的で」した場合にしか刑事罰に問えないのを、改正法では「不正な利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」した場合に刑事罰に問えるとしました。

また現行法では営業秘密の取得(持ち出し、コピーなど複製)について、次のような要件が課されていました。
(1)使用又は開示の用に供する目的で
(2)詐欺等行為(=人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為)、管理侵害行為(=営業秘密を含む書面や記録媒体の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、又は不正アクセス行為その他の保有者の管理を害する行為)により取得したこと。
ところが、(1)によれば、従業員の無断持ち出し自体は認定できても、外部への送信(使用・開示)についての証拠がないために、使用又は開示の用に供する目的が認定しにくいので、刑事罰に問いにくい、ということになります。
また、(2)によれば、窃取したものが「営業秘密を含む書面や記録媒体」であることの証拠、事実認定が必要となります。また、侵入した施設が「営業秘密が管理されている施設」であることの証拠、事実認定が必要となります。これだと実質的には違法性が高いと考えられるのに処罰できないケースがでてきます。
そこで、改正法では、これを変更して、
(1)不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、とし、
(2)については、詐欺等行為はそのままに、管理侵害行為について、単に「財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の保有者の管理を害する行為」としました。これらにより刑事罰に問いやすくなりました。

そして、営業秘密が適法に開示されている者が、不正に持ち出し、コピーを作成すること(これらを「領得」といいます。)については、営業秘密の使用又は開示の手段とし、かつ使用又は開示がなされたときには、犯罪行為となりましたが、領得それ自体は刑事罰の対象とはなっていませんでした。この場合、持ち出しやコピーの作成自体は認定できるのに、現に営業秘密の使用又は開示がなされたことの証拠がなければ、流出自体は明らかなのに不正持ち出しなどをした者が罰せられないということになります。
そこで、改正法では、営業秘密の領得自体を罰することとしました。つまり、営業秘密が適法に開示されている者であって、「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密を領得した者」は刑事罰の対象となることになりました。その手段については、「営業秘密記録媒体等」などを横領すること、コピーすること、消去すべき情報を消去せず、かつ、消去したように仮装することに限られています。

以上が主な内容です。ただ、「営業秘密の管理が必要以上に厳しくなると、企業活動にさしさわりが出てくる」という懸念の声が出てきたことから、経済産業省は企業の内部情報の管理指針を作成するため産業構造審議会で作業部会を開き、年内に指針をまとめる考え、とのことです(8月4日日経新聞朝刊)。