出向、転籍があった場合
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昨今の人手不足から、企業においては、効率的で効果的な人材活用が求められています。
関係会社等の間で行われる出向や転籍も有効な人材活用の手段のひとつですが、給与等の支給方法、負担方法により、会計上、税務上の取扱いにも違いがあります。
本稿では、これらの違いを明確にし、税務上注意すべきポイントを整理します。

1.出向の場合
出向とは、一般に出向元法人の使用人としての地位や雇用関係を維持したまま、他の法人に勤務し、その法人の指揮命令の下で業務に従事することをいいます。
(1)出向者に対する給与が出向先法人から支払われている場合
その出向先法人の他の従業員に対する給与と同様に処理されることになります。

(2)出向元法人が支払い、出向先法人が出向元法人に給与負担金を支払っている場合
出向先法人において、給与として取り扱い損金の額に算入されます。一方、出向元法人においては、受け取った給与負担金が益金の額に算入されます。この給与負担金の性質は給与であるため、消費税においては不課税項目として取り扱われます。ちなみに、人材派遣契約に基づく派遣料の場合は、人材派遣という役務提供の対価であるため、消費税においては課税取引として取り扱われます。

(3)出向者が出向先法人において役員となっている場合
次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金を出向先法人における役員給与として取り扱います。
①その役員に係る給与負担金の額につき、その役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること
②出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること

(4)出向者に対する給与の格差補填
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するために、出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、出向元法人の損金の額に算入されます。

(5)出向先法人が支出する退職給与の負担金
出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入されます(出向者が出向先法人において役員となっているときを含む。)。

(6) 出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金
出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえその出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。

(7)給与負担金の額が適正といえない場合
給与負担金の額が、その出向者の労務の対価として過小又は過大と認められる場合には、その負担が過大となった側の法人から、もう一方の法人に対する寄付金等の認定課税がなされる可能性があります。

2.転籍の場合
転籍とは、一般に転籍前の法人との雇用関係が終了し、転籍後の法人との間に雇用関係が発生するものをいいます。
(1)転籍先法人からの支給給与
転籍により、転籍前の法人との雇用関係が消滅するため、転籍先法人から給与の支給がなされますが、この支給給与は当然に、転籍先法人の給与として取り扱われます。
その転籍者が、転籍先法人において役員となっている場合も同様です。

(2)転籍者に対する退職給与
転籍者に対する退職給与について、転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前法人及び転籍後法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む。)は、それぞれの法人の退職給与としてそれぞれ損金の額に算入されます。
ただし、転籍前法人及び転籍後法人が支給した退職給与の額のうちに、他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額を負担したと認められるときは、その負担したと認められる部分の金額は、もう一方の法人に贈与したものとして取り扱われます。