マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のポイント
【関連カテゴリー】

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続において「マイナンバー」が必要となります。

【導入の趣旨】
マイナンバーは、住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として次の3つがあります。
1、公平・公正な社会の実現
所得の把握や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
2、国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスの知らせを受け取ったりできるようになります。
3、行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

【マイナンバーの通知】
本年10月から、住民票を有する国民1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)が市区町村から通知されます。
一方、全ての法人企業に13桁の法人番号が国税庁から通知されます。
マイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所地宛てに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られます。
マイナンバーは、万が一、漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切に取り扱う必要があります。

【マイナンバーの活用】
1、使用開始時期
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
2、利用団体
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されることになるので、(1)年金・雇用保険・医療保険の手続、(2)生活保護・児童手当その他の福祉の給付、(3)確定申告などの税の手続きといった申請書等でマイナンバーの記載を求められることになります。
また、税や社会保障の手続きにおいては、事業主や証券会社・保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社・保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
3、民間企業の取扱い
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めます。
また、証券会社や保険会社、金融機関でも、利子・配当金、保険金等の税務処理を行っています。
平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。
そのため、企業や団体に勤めている者や金融機関と取引がある者は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の者に講演や原稿の執筆を依頼して報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をするので、こうした外部の者からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

4、個人番号カードと住基カードの関係
図のとおり、個人番号カードの平成28年1月からの発行に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は停止となります。
本年12月以前に発行された住基カードは、所定の有効期間内であれば平成28年1月以降も有効ですが、個人番号カードを取得した場合、その時点から廃止(無効)となります。