インボイス発行事業者登録申請
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事業者が納付すべき消費税の額は、売上時に受け取った消費税から仕入や経費の支払時に支払った消費税を控除して算出します。この支払った消費税の控除を「仕入税額控除」といいます。
令和5年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、今まで当たり前のように適用してきた消費税の仕入税額控除はインボイス発行事業者からの購入のみが対象となります。購入側は、インボイス発行事業者(販売側)から交付を受けたインボイスを保存する事で仕入税額控除の適用が可能となります。
このインボイス発行事業者となるための登録申請が令和3年10月1日より開始されました。

1.インボイス発行事業者の登録について
(1)登録申請
登録事業者の登録は、課税事業者であることが要件です。
登録事業者になろうとする事業者は、所轄税務署に対して、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。税務署は登録の要件を満たす事を確認し、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対してその旨を通知します。登録者の名称、登録番号、所在地等の情報はインターネット上で公開されます。

(2)登録時期
令和5年10月1日の本制度の開始から適用を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
なお、新設法人が初年度から登録を受けるためには、当該初年度の末日までに登録申請書を提出する必要があります。

(3)登録の効力
登録の通知日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日に効力が発生します。効力発生後通知までに請求書等を交付している場合には、通知後に登録番号等を記載した請求書等を改めて交付する必要があります。

2.免税事業者が登録しようとする場合
免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできないため、まずは、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。