「扶養の壁」の整理
【関連カテゴリー】

平成30年1月より配偶者控除が改正されました。
配偶者の扶養については、世間の関心が高い一方で、誤った認識をお持ちの方が多いのも現状です。本稿では、税務の枠を越えて社会保険についても言及し、また、夫の税金等に関わるのか妻の税金等に関わるのかを明示しながら、配偶者に関する「扶養の壁」をまとめて整理していきたいと思います。
なお、説明の便宜上、年収600万円(給与)の夫が、パート勤め(給与)の妻を扶養するケース(大阪市に居住し、政府管掌社会保険を前提)で考えます。

1.100万円の壁
【妻の住民税】
妻の給与収入が100万円を超えると、妻自身に住民税が課されます。基本的には、一律に課される均等割5,300円と100万円を超える所得に10%を乗じた所得割の合計が課されます。生命保険料などの所得控除があると所得割部分は軽減されます。

2.103万円の壁
【妻の所得税】
妻の給与収入が103万円を超えると、妻自身に所得税が課されます。給与収入約350万円程度までは最低税率の5%が適用されます。住民税同様に所得控除があれば税額が軽減されます。

3.106万円の壁
【夫の社会保険、妻の社会保険等】
内容は「4.130万円の壁」と同様ですが、妻の勤務先が社会保険加入者501人以上の会社であれば、130万円の壁は106万円の壁に引き下げられます。
細かな適用要件は以下の通りです。
・週20時間以上勤務であること
・月給8.8万円以上であること(年収換算約106万円)
・雇用期間が1年以上見込まれること
・学生でないこと
厳密には、実績ではなく今後の見込で勤務先が判定することになるため、入社時に要件などを確認しておくことが必要です。

4.130万円の壁
【夫の社会保険、妻の社会保険等】
妻の給与収入が130万円以上になると、妻は夫の社会保険における扶養から外れることになります。夫の社会保険料に影響はありませんが、妻が自身で社会保険等に加入する必要があります。現行制度ではこの壁の影響が一番大きいと言われています。
① 社会保険のケース
妻の勤務先が社会保険の適用事業者で、妻の勤務時間が週30時間(※)以上などの要件を満たすと、妻は勤務先で社会保険に加入することになります。年収130万円であれば、自己負担保険料は健康保険と年金保険を合わせて年間約19万円になります。
※ 正しくは週労働時間及び月労働日数が常時雇用者の4分の3以上という要件ですが、常時雇用者の週労働時間は40時間であることが多く、「週30時間以上」となるのが一般的です。
② 国民健康保険及び国民年金のケース
上記①に該当しない場合、妻は居住市町村で国民健康保険及び国民年金に加入することになります。年収130万円であれば、国民健康保険料は年間約9.2万円(40歳から64歳は介護保険料相当が加算されて11.7万円)、国民年金保険料は年間約20万円です。

5.150万円の壁
【夫の所得税(・住民税)】
これが冒頭で述べた平成30年からの改正です。
妻の給与収入が150万円を超えると、夫の所得税額が増加します。従来、所得税の配偶者控除は妻の給与収入103万円以下が要件でしたが、平成30年1月より150万円以下に拡大されました。これを超過した場合に段階的に控除幅が減少する配偶者特別控除も妻の給与収入の上限が201万円まで拡大されました。なお、夫の給与収入が1,220万円を超えると、これらの適用は受けられません。
この改正は、住民税については平成31年度に反映される予定です。

本稿では概略に触れたのみで、実際には複雑な要件もあるため、パート勤務などを始める際には、勤務先の社会保険制度や自身の希望などを、お互いにきちんと確認しておくことが望ましいといえます。

社会保険に加入することで将来受け取れる年金額が増額される面もあり、また、上記以外にも、介護保険や高校授業料無償化制度など、様々な社会制度が所得を基準に運用されているため、広い視点から制度全体を理解することが肝要です。