社員旅行や研修旅行の費用の取扱い
【関連カテゴリー】

社員旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

1.社員旅行
レクリエーション目的の社員旅行の場合は、その旅行に係る費用が従業員に対する現物給与として課税が検討されることになりますが、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1)旅行費用の会社負担額が少額であること
金額について明確な基準はありませんが、裁決では、一人当たり19万円、24万円のケースで高額であるとされており、10万円程度が目安といわれています。
(2)旅行の期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内とされています。
(3)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
(4)自己都合の不参加者に金銭を支給しないこと
支給する場合には、参加者と不参加者の全員に対して、その不参加者に支給した金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
①役員だけで行う旅行
役員報酬として、基本的に損金不算入となります。
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
その取引先に対する交際費として扱われます。
③実質的に私的旅行と認められる旅行
その者に対する給与として課税されます。
④金銭との選択が可能な旅行
その者に対する給与として課税されます。
⑤社員の家族などを参加させる旅行
家族分の旅行費用を会社が負担する場合は、その金額は当該社員に対する給与として扱われることとなります。

2.研修旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
(1)同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2)旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
(3)観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行