役員給与の損金算入要件
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法人がその役員に支給する給与は、その金額の設定に恣意性が介入し、利益操作に利用される可能性があるため、法人税法において諸規定がおかれています。
本稿では、役員給与のうち役員報酬及び役員賞与について、各事業年度の損金に算入される要件等を整理します。

役員給与額のうち、次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は法人税法上の損金の額に算入されません。ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

1.定期同額給与
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。ただし、次に掲げる改定があった場合も定期同額給与に該当するものと取り扱います。なお、経済的利益の供与の場合には、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものをいいます。
①通常改定
会計期間開始の日から3か月以内にされた改定(ただし、3か月経過後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの)
②臨時改定事由による改定
役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定
③業績悪化改定事由による改定
その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(減額改定に限る)

2.事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいい、次に掲げるそれぞれの届出期限までに所轄税務署にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をする必要があります。
①原則
次のイ又はロのいずれか早い日(新設法人の場合は設立の日後2か月以内)
イ その支給を決定した株主総会等の決議日から1か月以内
ロ 会計期間開始の日から4か月以内
②役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等により、その役員について当該支給に係る定めをした場合
次のイ又はロのいずれか遅い日
イ ①イ又は①ロのいずれか早い日(新設法人の場合は設立の日後2か月以内)
ロ その変更等が生じた日から1か月以内
③事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記①又は②の届出をしている法人がその内容を変更する場合で、その変更が次のイ又はロの事由に基因するときは、それぞれに定める日
イ 臨時改定事由
  その事由が生じた日から1か月以内
ロ 業績悪化改定事由
  その定めの変更を決定した株主総会等の決議日から1か月以内

3.利益連動給与
利益連動給与とは、利益に関する指標を基礎として算定される給与をいい、次の①から③の全ての要件を満たす必要があります。なお、適用対象は同族会社でない有価証券報告書提出会社に限られます。
①算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎とした客観的なもので次の要件を満たすものであること
イ 確定額を限度としているもの、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること
ロ 対象となる事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に報酬委員会が決定し又はこれに準ずる適正な手続きを経ていること
ハ 報酬委員会の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていること
②利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること
③損金経理をしていること