請負契約についての消費税の経過措置のポイント
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住宅の引渡し等に係る消費税については、原則として引渡し日が図表1に掲げる改正施行日以降になった場合には、新税率が適用されます。
しかし、駆け込み需要やその反動による影響を考慮して経過措置が設けられており、それにより消費税負担が大きく変わるので、ポイントを整理します。

【図解により概要説明】
消費税法上、請負による資産の譲渡等の時期は、原則として相手方に引き渡した日もしくは役務の全部を完了した日とされています。
しかし、経過措置として、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日までに契約が行われた場合には、引渡しが施行日(平成26年4月1日)以降になった場合であっても旧税率の5%が適用されることになります(図表2)。
また、契約後に追加工事等で契約金額が増加した場合については、全体が新税率の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが新税率の適用対象となります。
なお、この経過措置の適用を受ける場合には契約の相手方に対し、旧税率の適用を受けたことを「書面(契約書や請求書等)」で通知する必要があります。

【対象となる契約】
対象となる契約は、(1)建築請負契約、(2)製造請負契約、(3)測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画・立案および監理ならびに設計、(4)映画の制作、(5)ソフトウェアの開発、(6)その他の請負に係る契約です。
「仕事の完成に長時間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもので、契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とされているので、対象は建築契約に限りません。

【リフォーム・修繕等】
リフォーム・修繕・改修工事等も対象となりますので、長期間におよぶような大規模修繕等は早めに計画を立て契約しておくことが重要です。

【マンション購入時の留意点】
分譲マンションや建売住宅の購入自体は、単なる資産の譲渡として経過措置の適用は受けられませんが、建物の内装・外装、設備工事等がある場合には、経過措置の適用が可能です。

【住宅・賃貸住宅建築の留意点】
事業者にとって、工場や店舗・事務所等の建築の場合、消費税が上がったとしても、消費税の申告時点で仕入税額控除として税額から差し引けるので実質的な負担はないといえます。
しかし、住宅や賃貸用住宅の建築については、非課税売上に該当することから、消費税申告で負担した消費税を取り戻すことができないため、税率アップ分は個人の場合、自己負担となります。
そのため、経過措置の適用を受けて自己負担分を少しでも低く抑えることが有効になります。

【10%引上げ時にも経過措置】
経過措置は、8%引上げ時だけでなく10%引上げ時にも適用されます。
具体的には、平成25年10月1日から27年4月1日の前日(つまり3月31日)までの間に締結した工事請負契約に基づき27年10月1日以後にその契約に係る譲渡(引渡し)が行われる場合には、8%の税率が適用されます。
適用の考え方は、図表2で示された請負契約と引渡しの関係と同様になります。