DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の制定について
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【DV防止法の制定・施行】
平成13年4月6日「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)が成立し、4月13日に公布されています。
この法律の施行日は、平成13年10月13日です。
この法律により、裁判所による保護命令(加害者を被害者から引き離す命令)の制度ができたほか、被害者の保護を行う配偶者暴力支援センターの機能の充実、配偶者からの暴力を発見した者による通報等の制度及びそれに応じた各機関による保護がなされることになりました。
ただし、この法律で規定する配偶者暴力相談支援センター等の施設についての規定の施行は、平成14年4月1日からとなっています。

【DV防止法制定の理由】
この法律が制定された理由は、以下のとおりです。
1 配偶者からの暴力は犯罪となる行為であるにもかかわらず、これまで、被害者の救済が十分に行われていなかったこと。
2 男女共同参画社会の実現が緊急の課題とされている我が国において、配偶者からの暴力を放置することは個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっていることから、このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等実現を図る必要があること。

【DV防止法の内容】
DV防止法は、配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)を規制するものです。
この場合の暴力には、無視や暴言などの精神的暴力は入りません。
この法律は夫からの暴力のみを規制したものではありませんが、主に夫からの暴力を想定しています。
また、配偶者は、内縁関係にある配偶者も含まれますが、単なる恋人は含まれません。

配偶者暴力支援センター
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが義務づけられました。
配偶者暴力支援センターは、被害者(精神的暴力の被害者も含む)からの相談を受けたり、被害者(精神的暴力の被害者も含む)のカウンセリング、被害者とその家族の一時保護、被害者が自立して生活できるよう援助したり、保護命令制度の利用についての情報提供などを行います。

発見者の通報義務
被害者保護を確実にするため、配偶者からの暴力を発見した人は、配偶者暴力支援センターまたは警察に通報するよう努めなければならないこととなっています。
ただし、医師等の医療関係者は、通報にあたっては患者である被害者の意思を尊重するよう努めなければなりません。

保護命令
被害者がさらなる配偶者からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、裁判所は、被害者の申立により、配偶者に対し、一定期間被害者へのつきまとい等の禁止や住居からの退去を命じ、その命令の違反には刑罰を科すことができます。
この制度を保護命令制度といいます。
保護命令には、次の2つの類型があります。
1 6か月間、夫が妻の身辺につきまとったり、妻の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令(別居型)。
2 2週間、夫に家からでていけという命令(同居型)。
これらの命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられます。

【まとめ】
この法律は、夫からの暴力に苦しんでいる人の実態をよく考えて制定された法律であると思います。
この制度がどんどん活用され、夫からの暴力に苦しんでいる方が一人でも多く救済されることを願います。