1月固有業務のポイント ~各種法定調書と償却資産申告書の作成~
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毎年1月になると、源泉徴収票や各種支払調書の作成・交付・税務署への提出、給与支払報告書、償却資産申告書の各市町村への送付等、他の月にはない業務が多くあります。
正月休みで日数が少ないこともあって実務処理が混乱することも多いようです。
そこで、これら1月固有の業務のポイントについて整理してみます。

【法定調書】
法定調書には多くの種類がありますが、そのうち一般的なものについてポイントを整理すると次のようになります。
これらは1月末までに所轄税務署長に提出する必要があります。

1、給与所得の源泉徴収票
税務署提出を要する範囲は下表のとおりです。
なお、「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」は、提出範囲にかかわらず、すべての受給者について作成の上、1月末日までにそれぞれの受給者に交付することになっています。
また、給与支払報告書と同時に作成できるように、4枚または3枚複写となっています。

2、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲は、平成25年中に支払が確定した退職手当等の受給者が、法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等)であった者です。
なお、「退職所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1ヵ月以内にすべての受給者に交付することになっています。

3、報酬・料金・契約金および賞金の支払調書
平成25年中に所得税法第204条第1項等に規定する報酬・料金等を支払った者は、同一人に対する支払金額の合計が一定額を超える場合に税務署に提出します。

4、不動産の使用料等の支払調書
(1) 提出義務者
平成25年中に不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶・航空機の借受けの対価等を支払った法人や不動産業者である個人。
(2) 支払調書の提出範囲
同一人に対する平成25年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。
なお、法人に支払われる不動産の使用料等については、地上権、不動産等の賃借権、その他土地の上に存する権利の設定による対価がない場合には、提出は不要です(主に個人の不動産所得のチェックに使われるためです)。

【給与支払報告書】
給与支払事業者は、住民税の特別徴収の資料とするために、1月末日までに受給者の1月1日現在居住する市町村長宛に「給与支払報告書」(源泉徴収票と複写で書けるもの2枚)と総括表を提出する必要があります。

【償却資産申告書】
1、申告すべき資産
平成26年1月1日現在において現存する事業用償却資産(他に貸し付けているものを含みます)について申告します。
具体的には、下表に掲げるようなものです。
なお、土地および家屋は、不動産登記簿や実地調査により市町村が独自で課税台帳を作るので申告という制度はありません。
また、自動車税・軽自動車税の課税対象である自動車・軽自動車・小型自動車は、二重課税排除の見地から課税対象外となっています。
注意すべき点として「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」により30万円未満の減価償却資産を必要経費または全額損金算入した場合は、申告対象となります。

2、申告の方法
(1) 前年度(平成25年度)に申告した者・・・増減申告
平成25年1月2日から平成26年1月1日現在までの間に、増加・減少のあった資産について申告します。
(2) 今年度初めて申告する者・・・全資産申告
平成26年1月1日現在所有する全資産について申告します。

3、免税点
課税標準の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。

4、納期
納期は4月(5月)、7月、12月および翌年2月の4回です(市区町村によって異なる場合があります)。

5、その他
減価償却制度について、固定資産税における償却資産の評価方法は従前どおりで変更はありません。