金融商品販売法
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【金融取引への関心の高まり】
私達が自分の生活設計をしていく上で、預金、保険、年金は依然として重要な位置を占めていますし、また、その他にも多種多様な金融商品が開発され、資産運用の方法が今まで以上に多様化して来ました。
他方で、昨今は銀行や保険会社が経営破綻する時代ですから、消費者自らがこれら金融商品について情報を収集し、損をしない、あるいは、より利益の得られる商品を自らの判断で選ぶことが求められています。
ところが、一般消費者がこれら金融商品について専門的なことをよく知らずに購入すると、後になって思いも寄らない損をすることになり、こんなはずじゃなかった、と言うことになります。
裁判の世界でも、ワラント(新株引受権)や変額保険の取引を巡って、顧客と証券会社、保険会社との間で、多数の訴訟が起こされました。

【金融商品販売法はどんな法律か】
そのような状況を踏まえ、この度国会において、金融商品販売法が可決・成立しました。平成13年4月1日から施行されることになっています。
この法律は、金融商品販売業者が販売の際に顧客に対して説明すべき事項を定め、他方で業者がその説明をしなかったために顧客に損害が生じたときの損害賠償責任を定めています。
預金、信託契約、保険、抵当証券、商品投資、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国証券市場証券先物取引など他にも、様々な金融商品の販売がこの法律によって規制されています。

【業者の説明義務】
まず、金融商品販売業者は、販売に際して、顧客に対し、一定の重要事項を説明しなければなりません。
(1)金利、通貨、有価証券市場における相場等が変動したために元本割れするおそれがあるときは、その旨説明しなければならず、同時に変動する指標を説明しなければなりません。
(2)販売業者の業務・財産の状況が変化したために元本割れするおそれがあるときは、その旨説明しなければならず、同時にその業者を説明しなければなりません。
消費者としては、これらの説明を受けることにより、金融商品購入の際の判断材料を仕入れることが出来ます。

【業者の損害賠償責任】
そして、仮に業者がこれらの事項を説明しなかった場合は、業者の損害賠償責任を追及することが出来るようになります。
これまでの法律(民法)では、紛争が起こって訴訟に持ち込まれた場合は、業者の義務が何であったかということについて、顧客側で主張し証明しなければならず、その上で、さらに業者の過失、過失と損害との因果関係など、複雑な事実関係についても顧客側で主張し立証していかなければなりませんでした。このことは顧客側の大きな負担でしたし、訴訟が長引く原因でもありました。
しかし、新しい法律では、業者が尽くすべき説明義務が定められていますし、業者の過失を主張・立証する必要もありません。また、元本割れした額が損害額であると推定されています。これらにより、顧客側の負担が軽くなるものと見られています。

【勧誘の適正確保】
その他、金融業者は、それぞれ勧誘の方針を定め、これを公表することが求められています。

このように、一般消費者が金融商品を購入するときのルールが新しい法律で決められたのです。