相続税対策の進め方
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相続税対策は、万一の事態が生じてからでは手遅れとなってしまうことがあります。
早い段階で長期的な展望の下で実施計画を作り、事業と財産をスムーズに引き継いでいく必要があります。
そこで以下、相続税対策を4段階に分けて説明します。

【I.相続財産の把握】
相続税対策に当たっては、まず相続財産の全体を把握し、総額でどのくらいの金額になるか評価することになります。
具体的には、次の順で行います。

1、本来の財産の評価

2、みなし相続財産の把握
本来の相続財産の概算計算が完了したら、次のみなし相続財産の有無を検討します。
・生命保険金等
・退職手当金等
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利
・契約に基づかない定期金に関する権利 など

みなし相続財産は、本来の相続や遺贈によって取得した財産と同様、被相続人の死亡に基因して取得したという経済的実態と考え相続財産となります。
特に適用が多いのが次の2つです。
(1) 生命保険金
個人契約の生命保険契約について、みなし相続財産となるのは、死亡保険金のうち被相続人が保険料を支払い、被保険者が被相続人となっているものです。
(2) 死亡退職金
会社から受け取る退職金で相続人が死亡退職金として受け取るものはみなし相続財産になります。

3、債務の把握
相続税の計算上、無制限納税義務者(日本に住所を有する者)で、相続または遺贈により財産を取得した者については、被相続人の債務、葬儀費用のうち、その者が実際に負担する部分の金額を、相続財産の価額から控除することができます。
<例>
借入金・・・事業借入れ、住宅ローン等
未払金・・・割賦購入代金、医療費等
預り保証金・・・不動産を貸している場合
その他債務・・・未納税金等

【II.相続税の概算計算】
相続財産の総額が決まれば、法定相続人と法定相続分により相続税の概算計算ができます。

【III.争族対策】
争族を防ぐためには遺言が有効ですが、通常、3つの方式があり、それぞれ長所・短所がありますので、作成する場合には十分検討してください。

【IV.相続税対策】
相続税対策は、大きく次の2つのタイプに分かれます。
1、評価引き下げによるもの
(1) 生前の墓地購入・整備
課税資産が非課税資産となります。
(2) 空き地にマンション建築
建物は使用した金銭よりも低く評価されるほか、敷地は貸家建付地として評価され、更地の評価額よりも低くなります。
(3) 小規模宅地の有効利用
最大で評価額の80%が評価減となります。

2、財産分散によるもの
生前贈与は、将来の相続財産の絶対量を減らすことにより、相続税の節税になり、次のようなものがあります。
(1) 一般贈与
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産を「財産評価基本通達」に従って評価し、課税価格の合計額から110万円の基礎控除額を控除した残額に贈与税率を適用して税額を算出し、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付するものです。
相続税の負担率がわかれば、贈与税率が相対的に低いところまで生前贈与することが、有利と言えます。
(2) 贈与税の配偶者控除
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合は、基礎控除の他に2,000万円が控除されます。
<適用要件>
・婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
・過去に、今回の贈与者からの贈与について、この特例を受けていないこと
(3) 住宅取得資金の贈与特例
経済対策のための時限措置として、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、平成23年中に贈与を受けた場合は、1,000万円が非課税となります。
(4) 相続時精算課税制度
通常の贈与制度との選択(変更不可)で、2,500万円まで無税で贈与を行うことができます。
この制度を選択した場合には、制度の対象となる相続発生時に、適用を受けた贈与財産(贈与時の時価評価)と相続財産を合算して相続税を計算し、精算しますので、贈与時より時価が上がった場合は有利、下がった場合には不利となり、必ずしも節税になるとは限りません。