特定調停法について
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平成12年2月17日から「特定調停法」(正確には、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)が施行されました。
この法律は、金銭上の債務の返済が困難となった債務者が、破産などの破綻を回避しつつ、債権者に債務の減額や返済繰り延べなどを同意してもらって立ち直りをはかるための特別の調停手続について定めています。
住宅ローンやカードローンの返済に苦しむ個人、借入金の返済が困難で経営危機に陥った中小・零細企業などのほか、大手ゼネコンなどの不良債権処理も対象になります。

【そもそも調停とは】
「調停」とは、裁判所の調停委員が、当事者(申立人と相手方)の間をあっせんして、当事者間で合意が成立するようにし、それによって紛争を解決しようとする制度です。
裁判が判決によって白黒をつけるのに対して、調停はあくまで話し合いによって問題を解決しようとする穏やかな手続です。
しかし、最終的に話しがつかない、つまり合意が成立しなかった場合は、「調停不調」「調停打切り」となり、そこからあらためて訴訟を起こすなど、別の解決方法をとらなければなりません。
もし話が付いて合意が成立した場合は、その内容を「調停調書」に記載します。
調停調書は判決と同じ効力があります。したがって、例えば、債務者が債権者に対し調停調書に記載されたとおりに実行しない場合は、債権者は調停調書に基づき債務者に対して強制執行(差押)をすることができます。

【特定調停法の対象となる債務者】
特定調停法の対象となる債務者(特定債務者といいます)は次のように定められています。
(1)金銭債務を負っている者で、支払不能におちいるおそれのある者
(2)事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である事業者
(3)債務超過に陥るおそれがある法人

【特定調停法の特色】
従来の民事調停手続に対して「特定調停法」に基づく調停手続には次のような特色があります。
(1)調停中は、差押などの民事執行手続きを停止してもらうことができ、その要件が従来より簡単になりました。場合によっては、保証金を積まなくてもよいことになりました。
給与生活者は調停中給与を差し押えられる不安からのがれることができます。
(2)調停を円滑に行うために貸借の経過や契約内容を明らかにされる必要があり、もし当事者(とくに債権者)がわざとそれを明らかにしない場合は過料の制裁(10万円以下)を受けます。
(3)当事者双方から申立てがあったときは、裁判所が調停条項を定め、その内容で合意が成立したものとみなされます。
(4)管轄裁判所は、原則として相手方の住所地にある簡易裁判所です。但し、移送や併合の要件が緩やかになり、申立人の選択が尊重されやすくなりました。

【税制上の取り扱い】
調停の結果、債権の一部を放棄した債権者がそれを税務上損金として処理できることになれば調停成立が促進されると考えられますが、この点については、法律に規定がなく、国税当局の見解もまだ明らかにされていません。

【申立ての実例】
個人の、いわゆる多重債務者の債務整理のための申立ては相当数出てくると思われます。
企業による申立の例として、東証2部上場の中堅ゼネコン井上工業㈱が平成12年3月22日、特定調停の申立てを行いました。
同社は借入金のある金融機関19行に対し、150億円(借入総額の約60%)の債務免除を希望しているようです。