消費税 経過措置Q&A  4月1日前後の適用誤りに注意
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平成26年4月から消費税率が5%から8%に引上げられていますが、施行日(4月1日)前後の取引に係る税率の適用については、誤りやすい点も多いので、Q&A方式でポイントを整理してみます。

【施行日前後の適用関係の原則】
Q1
施行日前後の取引に係る消費税率の適用関係を教えてください。


8%の税率は、施行日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等ならびに施行日以後に国内で事業者が行う課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物(以下、「課税仕入れ等」といいます)に係る消費税に適用し、施行日前に国内で事業者が行った資産の譲渡等および課税仕入れ等には5%の税率が適用されます。
したがって、施行日の前日(3月31日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等および課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、その資産の譲渡等および課税仕入れ等には8%の税率が適用されることになります。

【施行日に前日までに購入した在庫品】
Q2
施行日の前日(3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、消費税率の適用関係はどのようになりますか。


税率8%は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等および課税仕入れ等について適用されます。
したがって、施行日の前日までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、8%の税率が適用されますが、商品の仕入れは、施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は税率5%で計算することになります。

【施行日を含む1年間の役務提供を行う場合】
Q3
3月1日に、同日から1年間の機械の保守契約を締結するとともに、1年分の保守料を受領した場合、消費税率の適用関係はどのようになりますか。


役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあっては、「その目的物の全部を完成して引き渡した日」、物の引渡しを要しないものにあっては、「その約した役務の全部を完了した日」とされています。
保守は、物の引渡しを要しないので、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として8%の税率が適用されます。
ただし、契約または慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続してその対価を収受した時に収益に計上している場合は、施行日の前日までに収益に計上したものについて5%の税率が適用されます。

【施行日前後の返品等の取扱い】
Q4
当月中に返品を受けた商品は、前月中の販売に対応するものとして処理しています。
4月中の返品は、3月中の販売に対応するものとして処理することになりますが、5%の税率で売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。


施行日前に販売した商品が、施行日以後に返品され、対価の返還等をした場合には、5%の税率で売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算をすることとされています。
したがって、質問のように合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合は、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方はその請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。