消費生活用製品に関する事故情報報告制度
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改正された消費生活用製品安全法(以下では「消安法」と略します)が5月14日に施行されました。これにより、消費者向け製品の使用に伴い死亡その他の重大事故が生じた場合、製造業者・輸入業者は、法律上の義務として、監督官庁の大臣に事故内容等を報告すべきこととされています。

これまでは、自動車、毒劇物、医薬品など、特別に法律によって規制が定められている製品以外については、事故に関する一般的な報告義務は定められておらず、製造業者が報告するかどうかは任意事項とされていました。昨年、ガス湯沸かし器による一酸化中毒死傷事故や、シュレッダーによる手指の切断事故などが社会的にも問題となり、消費者向け製品一般に関する報告制度を定めるべく上記の消安法改正がなされました。

重大製品事故が生じた場合に消安法が製造業者や輸入業者に報告を義務付ける『消費生活用製品』は、主として一般消費者の生活の用に供される製品を指すものとされています。他の法律(例:自動車に関する道路運送車両法)が安全規制を定めている製品は消安法の対象から除外されますが、他の法律による規制が定められていない消費者向け製品は、広く『消費者生活用製品』に含まれます。
業務用に用いられている製品についても、製品自体の仕様や販売経路からして『消費者生活用製品』に該当する場合があります。ホームセンター等で一般消費者が簡単に購入できて家庭に持ち帰って使用できるような製品は、業務用に使用できるものでも『消費者生活用製品』にあたる場合が多いと考えられます。

また、ここでいう『重大製品事故』とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、死亡や30日以上の治療を要する重症、一酸化炭素中毒につながったもの、火災事故を生じたものとされています。もっとも、製品の欠陥が原因でないことが明らかであれば、報告義務の対象とはなりません。例えば、殺人事件で包丁が凶器とされていても、それは『重大製品事故』ではありません。

重大製品事故が生じた場合、消費生活用製品の製造業者・輸入業者は、事故発生を知ったときから10日以内に、製品名称・機種・型式、事故の時期、被害内容等を監督官庁の大臣(多くは経済産業大臣)に報告しなければいけません。
報告を受けた大臣は、事故原因が当該製品にあるのかどうか不明な場合を除き、事業者名を含めて公表します。事故原因が当該製品にあるのか不明な場合にも、製品の一般名称や事故の概要等について公表がなされ、調査の結果、事故原因が製品にあると判明した場合には、やはり事業者名を含めて公表がなされます。このほか、主務官庁大臣は、危害の発生・拡大防止の必要に応じ、対応策をとるよう製造業者・輸入業者に命じることもあります。報告義務が遵守されていないような場合、大臣が体制整備を命じることもあります。

製造業者・輸入業者としては、公表を恐れて重大製品事故の報告を躊躇してしまうかもしれません。しかし、報告義務の違反については罰則(1年以下の懲役又は罰金100万円以下。両方命じられるケースもありえます。)が定められており、また、そもそも、製造業者・輸入業者が報告せずとも、消費者側から大臣への申出がなされれば、結局事故発生が明らかになってしまいます。消安法は、製造業者・輸入業者以外のものから事故についての申出がなされることを想定した規定も定めています。

刑事罰や体制整備命令を受けることとなれば、企業イメージが大きく傷ついてしまいますので、重大製品事故を知った場合、製造業者・輸入業者からすすんで報告を行った方がよいといえます。製造業者・輸入業者としては、製品に欠陥が生じないようにする努力も当然必要ですが、このほか、事故を察知して速やかに報告・回収等の対応をできるよう、体制を整備しておく必要があるといえます。