改正育児・介護休業法が成立しました
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改正育児・介護休業法が6月24日に成立し、7月1日に公布されました。
少子化対策の観点から仕事と子育ての両立支援が緊急の課題とされています。そのため男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するために今回の改正がなされました。

その主な内容は、
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主に義務付け、かつ、労働者からの請求があったときには事業主は残業免除しなければならないこととしました。
(2)子どもが病気のときの看護休暇制度について、現在の法律では小学校就学前の子がいれば年5日を取得できることになっていたのですが、今回の改正により子どもが2人以上いる場合の休暇日数を年10日に増やしました。
(3)育児休業の取得時期について、現在の法律では子どもが1歳までの間に取得しなければならなかったのですが、今回の改正により父母がともに育児休業を取得する場合に限って子どもが1歳2か月になるまで取得できるように延長しました。
(4)妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として父親がもう一度育児休業を取得できることにしました。
(5)現在の法律では、配偶者が専業主婦(夫)であった場合には労働組合との労使協定により事業主側が育児休業の取得を拒めるとしていたのですが、この定めを廃止しました。
(6)介護に関し、介護のための短期の休暇制度を創設し、要介護状態の家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取ることを可能としました。
(7)改正育児・休業法の実効性を確保するため、苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設することになりました。
(8)同じく実効性を確保するため、勧告に従わない場合の企業名の公表制度を設け、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対して過料の罰則を科すことになりました。

この改正法は来年の7月までに施行されます。
但し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、上記のうち(1)の短時間勤務、残業免除及び(6)の介護休暇の規定については猶予期間を設けて、2012年7月までに施行されることになっています。
また、(7)(8)の実効性の確保に関しては、調停については2010年4月1日を施行日とし、その他については今年の10月までに施行されます。

働く女性の約7割が第1子の出産を機に退職しているのが現状であり、その理由として体力がもたなそうだったからということが最も多くあげられています。育児期の女性のニーズを反映し父親の参加を促す今回の改正はある意味実態にあったものと思いますが、企業側に不利益や負担のみを課すのでは女性の雇用に消極的になるのではという点が心配です。
実効性を増すためには各家庭にお金をばらまくのではなく、企業に対して一定の報奨金や助成金を出すなどの方策を考えてはどうかと思います。